2013.04.30更新
遺産分割案の作成
1 特別受益や寄与分等があり、相続人が3名以上である
案件で、遺産分割案の作成を依頼されることがあります。
2 このような依頼を受けると、まず、審判書を参考にして、
分割案を作成することになります。
3 私が作成した遺産分割案をたたき台にして、当事者間
で話し合いをしていただいて、修正を加え、最終合意に
至るということも何回かありました。
4 その場合、私の方で『遺産分割協議書』を作成し、その
遺産分割を、小職が相続人全員の代理人として実行し
たこともあります。
5 具体的に ” 実行 ” とは、
ア 不動産の相続登記
イ 不動産の売却、合意書に基づく分配
等を行うことです。
2013.04.13更新
相続預金の払戻方法 [相続]
1 相続預金の払戻を相続人以外は不可 つまり、代理人弁護士の
口座への送金不可という銀行があります。
2 この場合、本人が代償金の支払等、適切に処理(処理時期等も
含めて)していただけるか、関与した代理人としては不安に
感じますので、出来れば代理人口座に送金していただけないか、
「金融機関」の預貯金の係に確認することになります。
3 代理人としては、代理人口座に送金していただける預貯金を
相手方への分割金、代償金の支払いにあてる遺産として扱って
この不安をなくすようにすることになります。
2013.04.08更新
相続分の変遷
1 相続事件について、先行して発生した一方の親の相続内容に
関して、配偶者の相続分が3分の1から2分の1に変更された
時期を調査することになりました。
2 司法書士の先生は、相続登記の関係で、相続分の変遷につい
て詳しく、当事務所の提携先の司法書士の先生が作成したレジ
ュメを引っ張り出してチェックをしました。
2013.03.30更新
司法修習生その4 [相続、その他]
1 修習生の起案
(24) 特別縁故の申立書
ポイントは
① 事実関係だけでなく
② 従前の判例に比して、全部分与の申立をすることの相当性
について判例調査をして、事案の比較検討をすることです。
(25) 事故の現地調査の報告書 (修習終了)
2
(1) (24)については三回書き直しをして、それなりの内容に
仕上ったと思います。
(2) 起案については、縁故の申立書について、相続財産管理人と
して「意見書」を5回以上書いた経験を踏まえてコメントを
しました。
(3) 参考資料として
①他の弁護士の記載した申立書
②これについての私の意見書を渡しました。
3 当会の会長の「会務の動き」によると
① 司法試験の合格者へのレベルがあまりにも落ちているので、
合格水準の「レベルを上げろ」とか、
② 弁護修習でも「不可」をつけるように最高裁(司法研修所)は、
いっているとかの情報があるようです。
4 いわゆる「大人の対応」をして「実務修習結果報告書」を
作成する修習担当の弁護士が多いようですが、私は不器用
なので、成績について「大人の対応」はほとんどしません。
5 司法試験の合格者をいわゆる市場から淘汰するのは、従来は
① 二回試験で落とす
② 弁護士登録(就職先がない)をしない
③ 弁護士登録(会費が支払えない)を抹消する
という方法であったのですが、気の緩む「弁護士修習」の段階で
「不可」をつける方法も今後は、追加されることになるかもしれま
せん。
6 ただ、私は登録29年目に突入するので次の67期は担当しない
可能性も高いです。
7 起案が5件程度の司法修習生(添削が大変なので見学させる
だけが通常「楽」)もいるようなので、私は「まじめ」な指導担当
かもしれません。
2013.03.30更新
相続した不動産の処分 [相続]
1 相続財産である不動産について相続人の中に使用予定者が
いないため、売却処分の方法を相談を受けることがあります。
2 当事務所は、常時複数の不動産の売却を依頼している不動
産業者が5社あり、それ以外にも査定・売却依頼をできる不動
産業者が数社ありますので、これらの業者に当事務所の紹介
案件として仲介に動いていただくことが可能です。
3 不動産の売却の場合は、被相続人の不動産の取得の原因が、
相続か自ら購入したものかで「取得費」ひいては、譲渡所得税の
金額が違ってきますので、取得費を立証する書類も捜していただ
いております。
売却完了後翌年の申告の段階で慌てないように助言をしており
ます。
4 なお、不動産の換価分割の場合は、費用として不動産所得税以
外に仲介料、税理士報酬も経費になり、各相続人の取得分をい
つの時点で確定してよいか税理士と相談をして手続をすすめるこ
とになります。
2013.03.23更新
遺産目録 [相続]
1 遺産目録を作成する場合、不動産については評価証明書による
積算を予想される取得者毎に行い、預貯金の振分を積算してみる
必要があります。
2 1の前提には、不動産の利用者の状況の聴取が必要である。
3 利用者が相続人の関係者の場合、使用対価等の有無で
特別受益を考える必要があるかの検討を要します。
2013.03.16更新
債務者の死亡 [相続]
1 貸金の債務者が死亡した場合、債務者が不動産を有する場合は、
差押の申立をして、受理証明による相続登記をして差押を行う場合
があります。
2 今般、不動産が売却され、代金が納付されたので、これらの戸籍、
相続登記の費用等がどこまで執行費用として認められるかについ
て調査し、裁判所と打ち合わせをすることになりました。
2013.02.16更新
法事関係
法事関係
1 遺産分割において,法事関係の費用を相続分で按分する前に控除
することは合意できたが,「数額」の確定に困ることがあります。
2 依頼者に相談を受けることもあるので,関与先のお寺の総代に
教えていただいた。
五十回忌までの一応の金額と実際の法事を行っている最近の
実施状況を助言をうけました。
3 私の実家は,父方の祖父の子(つまり「叔父」「叔母」)は4人存命
で,祖父の五十回忌まであと10年もないので,祖父の五十回忌は
行われる予定です。
4 お寺関係では,「役僧」は労働者かという争点の事件も大阪時代に
は行ったことがあります。
2013.02.02更新
再転相続 [相続]
1 被相続人が死亡後,遺産分割を長期化放置すると再転相続が
起きることがあります。
Aが亡くなり,子A,Bが相続人であったところ,A・B間で解決し
ないうちにAが死亡してその相続人がAの妻甲,子丙,丁になる
場合です。この場合,相続人が子2人より 子,孫2人,子の妻の
4人になります。
2 債務超過の場合は,相続放棄を考えることになりますが,
例えば,上記の場合,子Aが3ヶ月の熟慮期間中に相続放棄を
しないまま死亡すると甲,丙,丁が、相続放棄をするかを検討し
ないといけないことになります。
3 私は1の取扱例は多いが,2の取扱例は少ないです。
2013.01.19更新
特別縁故 [相続・遺言]
1 相続人がいない場合は
(1)被相続人が、負債(借金)を残して死亡して、相続人全員が相続
放棄をした場合が多いですが、
(2)もともと相続人がおらず、負債(借金)はなく財産のみが残る場合
もあります。
私が関与するのは(1)の方が多いです。
2 財産が残っていて特別縁故者がいる場合は、特別縁故者は、家庭
裁判所に分与の申立を行うことがあります。
3 特別縁故者は被相続人の面倒をみた
①身内(例えば従兄弟) ②知人
とかの個人の場合もありますが、団体の場合(法人、権利能力なき
社団)もあります。
4 先日、相続財産管理人として意見書を作成した分について審判が
下されたので、7番目の関与した審判例として「特別縁故」のファ
イルに意見書、審判書(写)をファイルして整理しました。
5 7のうち被相続人との関係は、①親族 5 ②知人 1 ③団体 1
です。
6 1件終了したので、現在特別縁故に関する手持事件は2件から1件
になりました。
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