相続ブログ

2013.03.30更新

司法修習生その4 [相続、その他]

1 修習生の起案
  (24) 特別縁故の申立書
  
  ポイントは 
  ① 事実関係だけでなく
  ② 従前の判例に比して、全部分与の申立をすることの相当性
  について判例調査をして、事案の比較検討をすることです。
  

  (25) 事故の現地調査の報告書 (修習終了)

2 
(1) (24)については三回書き直しをして、それなりの内容に
    仕上ったと思います。
(2) 起案については、縁故の申立書について、相続財産管理人と
         して「意見書」を5回以上書いた経験を踏まえてコメントを
         しました。
(3) 参考資料として 
    ①他の弁護士の記載した申立書
    ②これについての私の意見書を渡しました。

3 当会の会長の「会務の動き」によると
 ① 司法試験の合格者へのレベルがあまりにも落ちているので、
    合格水準の「レベルを上げろ」とか、
 ② 弁護修習でも「不可」をつけるように最高裁(司法研修所)は、
    いっているとかの情報があるようです。

4 いわゆる「大人の対応」をして「実務修習結果報告書」を
  作成する修習担当の弁護士が多いようですが、私は不器用
  なので、成績について「大人の対応」はほとんどしません。

5 司法試験の合格者をいわゆる市場から淘汰するのは、従来は
 ① 二回試験で落とす
 ② 弁護士登録(就職先がない)をしない
 ③ 弁護士登録(会費が支払えない)を抹消する
 という方法であったのですが、気の緩む「弁護士修習」の段階で
 「不可」をつける方法も今後は、追加されることになるかもしれま
 せん。

6 ただ、私は登録29年目に突入するので次の67期は担当しない
  可能性も高いです。

7 起案が5件程度の司法修習生(添削が大変なので見学させる
  だけが通常「楽」)もいるようなので、私は「まじめ」な指導担当
  かもしれません。

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