相続ブログ

2013.04.13更新

相続預金の払戻方法 [相続]

1 相続預金の払戻を相続人以外は不可 つまり、代理人弁護士の
     口座への送金不可という銀行があります。

2 この場合、本人が代償金の支払等、適切に処理(処理時期等も
  含めて)していただけるか、関与した代理人としては不安に
  感じますので、出来れば代理人口座に送金していただけないか、
  「金融機関」の預貯金の係に確認することになります。

3 代理人としては、代理人口座に送金していただける預貯金を
  相手方への分割金、代償金の支払いにあてる遺産として扱って
  この不安をなくすようにすることになります。

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