相続ブログ

2013.04.30更新

遺産分割案の作成

1 特別受益や寄与分等があり、相続人が3名以上である
  案件で、遺産分割案の作成を依頼されることがあります。

2 このような依頼を受けると、まず、審判書を参考にして、
  分割案を作成することになります。

3 私が作成した遺産分割案をたたき台にして、当事者間
  で話し合いをしていただいて、修正を加え、最終合意に
  至るということも何回かありました。

4 その場合、私の方で『遺産分割協議書』を作成し、その
  遺産分割を、小職が相続人全員の代理人として実行し
  たこともあります。

5 具体的に ” 実行 ” とは、
  ア 不動産の相続登記
  イ 不動産の売却、合意書に基づく分配
  等を行うことです。

2013.04.13更新

相続預金の払戻方法 [相続]

1 相続預金の払戻を相続人以外は不可 つまり、代理人弁護士の
     口座への送金不可という銀行があります。

2 この場合、本人が代償金の支払等、適切に処理(処理時期等も
  含めて)していただけるか、関与した代理人としては不安に
  感じますので、出来れば代理人口座に送金していただけないか、
  「金融機関」の預貯金の係に確認することになります。

3 代理人としては、代理人口座に送金していただける預貯金を
  相手方への分割金、代償金の支払いにあてる遺産として扱って
  この不安をなくすようにすることになります。

2013.04.08更新

相続分の変遷

1 相続事件について、先行して発生した一方の親の相続内容に
  関して、配偶者の相続分が3分の1から2分の1に変更された
  時期を調査することになりました。

2 司法書士の先生は、相続登記の関係で、相続分の変遷につい
  て詳しく、当事務所の提携先の司法書士の先生が作成したレジ
  ュメを引っ張り出してチェックをしました。

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