2015.08.26更新
生前預金引出
1.最新の判例タイムズ(No.1414)に、「被相続人の生前に引き出された預貯金等をめぐる訴訟について」の論文が掲載されていました。
2.預貯金の生前引出しは、遺産分割手続(家裁)の前提問題(遺産の範囲の問題)となり、別件として地裁での手続を求められることになる場合が多いです。
3.預貯金の生前引出しについての相手方の主張を、
(1)関与否定型
(2)補助主張型
(3)本人交付型
に分けて論じていました。
4.遺産分割手続との関係について、
預金を引き出した相続人が、被相続人から「贈与」を受けた事実は無い、と主張しておきながら(その主張を前提として、他の相続人が調停や審判を申し立てたにも関わらず)、訴訟手続において、従前の主張を覆し、「贈与」を受けたと主張する(不法行為や不当利得の成立を否定する)ことができるかについても論じられていました。
2015.08.03更新
遺留分減殺の順序の指定
1 遺留分を侵害する、あるいは侵害するおそれのある遺言を作成した場合、遺留分減殺請求への対策を考えておく必要があります。
2(1)まずは、遺留分減殺請求の意思表示をされないよう、遺言に付言事項を記載しておくことが考えられます。つまり、法定相続分と大幅に異なる(遺留分侵害のおそれのある)遺言をするに至った動機(例えば、寄与度、扶助・扶養の努力、生前贈与等)をできるだけ具体的に記載して、遺留分権利者の納得を得られるようにします。
(2)次に、①遺留分減殺請求を受けると予想される受贈者や受遺者側が相談可能な弁護士の有無を確認しておくこと、②遺贈につき遺留分減殺請求の順序の指定をしておくこと、が考えられます。
3 遺留分減殺請求の順序については以下のとおりとされています。
(1)遺贈と贈与(死因贈与、生前贈与)
遺贈から減殺する(民法1033条)
(2)遺贈が複数ある場合
遺言者の別段の意思が表明されていない場合には、遺贈の価額の割合に応じて減殺する(民法1034条)
(3)死因贈与と生前贈与
死因贈与から減殺する(東京高判平成23年3月8日判タ1039号294頁)
(4)生前贈与が複数ある場合
相続開始時(相続人の死亡時)に近い贈与から、順次前の贈与に遡って減殺する(民法1035条)
4 上記3(2)について、そもそも、受遺者や目的財産等が複数である場合には、減殺の分担関係の認定が容易ではなく、遺留分減殺請求後の収拾を複雑にすることがあります。そのため、遺言により遺留分減殺請求の順序を定めておくことの実益は大きいのです。
5 そして、この順序については、以下のとおり指定します。
(1)遺留分減殺請求の相手方の指定
特定の相続人に相続させるべき財産から減殺すべき旨を遺言に記載する。
(2)遺留分減殺請求の対象財産の指定
例えば、①山林、②雑種地、③宅地、の順とする等。
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