相続ブログ

2013.04.30更新

遺産分割案の作成

1 特別受益や寄与分等があり、相続人が3名以上である
  案件で、遺産分割案の作成を依頼されることがあります。

2 このような依頼を受けると、まず、審判書を参考にして、
  分割案を作成することになります。

3 私が作成した遺産分割案をたたき台にして、当事者間
  で話し合いをしていただいて、修正を加え、最終合意に
  至るということも何回かありました。

4 その場合、私の方で『遺産分割協議書』を作成し、その
  遺産分割を、小職が相続人全員の代理人として実行し
  たこともあります。

5 具体的に ” 実行 ” とは、
  ア 不動産の相続登記
  イ 不動産の売却、合意書に基づく分配
  等を行うことです。

  • 北薗法律事務所オフィシャルサイト
  • Facebook