2013.04.30更新
遺産分割案の作成
1 特別受益や寄与分等があり、相続人が3名以上である
案件で、遺産分割案の作成を依頼されることがあります。
2 このような依頼を受けると、まず、審判書を参考にして、
分割案を作成することになります。
3 私が作成した遺産分割案をたたき台にして、当事者間
で話し合いをしていただいて、修正を加え、最終合意に
至るということも何回かありました。
4 その場合、私の方で『遺産分割協議書』を作成し、その
遺産分割を、小職が相続人全員の代理人として実行し
たこともあります。
5 具体的に ” 実行 ” とは、
ア 不動産の相続登記
イ 不動産の売却、合意書に基づく分配
等を行うことです。
最近のブログ記事
entryの検索
月別ブログ記事一覧
- 2019年6月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (3)
- 2018年12月 (1)
- 2018年9月 (2)
- 2016年5月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年8月 (2)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年4月 (2)
- 2015年2月 (2)
- 2014年12月 (1)
- 2014年8月 (2)
- 2014年7月 (2)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (3)
- 2014年1月 (4)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (6)
- 2013年10月 (3)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (7)
- 2013年7月 (2)
- 2013年6月 (3)
- 2013年5月 (4)
- 2013年4月 (3)
- 2013年3月 (4)
- 2013年2月 (2)
- 2013年1月 (1)
- 2012年12月 (4)
- 2012年11月 (1)