2019.02.02更新
修習日記2についてのコメント
1 今週月曜日から金曜日まで出張弁護修習生を受け入れていました。
火曜日までの修習生日記に引き続き、水曜日から金曜日までの修習生日記が提出されました。
2 木曜日について
(1)修習生が同行した期日(破産管財事件における否認の請求)内で裁判官が発した言葉を参考に、届出債権者に問題点を指摘する書面の起案を求めました。
(2)裁判官は、求釈明の方法に一定の限度があることもあって、抽象的な言葉で指摘されていました。裁判官の指摘についてポイントを説明し、本件否認の請求の事実関係と期日内の当事者間のやりとりを踏まえて、否認請求の対象行為の元となる破産債権(債権届の内容)の問題点を捉え、当該問題の解決に資するような、債権者への照会事項を起案することを求めていましたが、難しかったようです。
3 金曜日について
(1)起案を求めたのは、受戻しを内容とする和解条項だったのですが、受戻金の支払に関する条項が落ちていました。
(2)任意売却ができる場合とできない場合との場合分けができるかも、課題のポイントでした。
(3)否認請求の場合の登記原因と、和解の時の登記原因には差がありますが、何故その差が生じるのかについて、「否認の登記」の立法(改正)経過について勉強しておくことが必要です。
(当事務所の過去のブログ記事を見て欲しかったところです。)
4 いつも、出張修習で来た修習生の皆さんにはブログに掲載することを前提に感想文を求めています。守秘義務に反しない限りにはなりますが、弁護修習の生の雰囲気がブログを見た方に伝わる感想文を期待しています。
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