2013.09.05更新
嫡出でない子の相続分[相続分]
1 嫡出でない子の相続分についての民法の規定が違憲であると
判断されました。
2 最高裁のホームページに、9月4日付の決定が、既に掲載され
ていました。
補足意見7ページを入れても20ページに及ぶ長文の決定です。
3 理由は法律論で、19ページに及んでおり、
① 意見の理由、結論「遅くとも平成13年7月当時において憲法
14条1項に違反していた」
② 本決定の先例としての「事実上」の拘束性(他の遺産分割へ
の影響)
で構成されています。
4 決定文を読んで、、憲法14条のところでは、受験時代に勉強を
した「憲法判断の仕組」のことを思い出しました。
5 ただ、興味を持ったのはむしろ、
先例としての事実上の拘束性
で、『傍論でない』と、補足意見が指摘していました。
憲法上の論点である
①付随的審査制 ②個別的効力説
に関連して説示されており、非常に興味深く、勉強になり、憲法
の本を久しぶりに読みたい誘惑にかられました。
6 5のような点から、憲法学者が、憲法14条違反の点より「先例と
しての事実上の拘束性」について、どのような評釈をされるか、
いまから楽しみです。
最近のブログ記事
entryの検索
月別ブログ記事一覧
- 2019年6月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (3)
- 2018年12月 (1)
- 2018年9月 (2)
- 2016年5月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年8月 (2)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年4月 (2)
- 2015年2月 (2)
- 2014年12月 (1)
- 2014年8月 (2)
- 2014年7月 (2)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (3)
- 2014年1月 (4)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (6)
- 2013年10月 (3)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (7)
- 2013年7月 (2)
- 2013年6月 (3)
- 2013年5月 (4)
- 2013年4月 (3)
- 2013年3月 (4)
- 2013年2月 (2)
- 2013年1月 (1)
- 2012年12月 (4)
- 2012年11月 (1)