2012.12.22更新
遺産整理 [相続]
1 遺産整理の新規案件を受任した。
2 前回に続き,他の相続人が県外に居住している。
3 遺産整理の場合,電話・文書のみで解決しようとすると,
a早期処理の観点その他問題が発生してはいけないので,
相手方が希望する時に居住地まで訪問して,まずは面談
することにしている。
2012.12.15更新
弁護士なって知ったこと その2 [相続・遺言]
1 初めて担当した遺産分割の案件について話し合い(調停)が成立し
たとき
(1)遺産を申立人が取得
(2)代償金として申立人は相手方に一定額を支払う
という調停調書にすると思っていたところ,裁判所は申立人以外
の全ての当事者の「相続分を申立人に譲渡する」という調停条項
(案)にしました。
2 「相続分の譲渡」という法的用語があることを知り,その後「相続分
の放棄」があることも知りました。
3 その後 別件で遠方,多人数の場合,遺産分割協議書を作成す
るのに時間がかかると思っていたところ,「遺産分割協議書証明
書」を全員から取得すれば足りることを知りました。
4 私の父の相続登記は「遺産分割協議書」ではなく私の分は「遺
産分割協議証明書」で行っています。
2012.12.11更新
年末年始営業のご案内
年末年始営業のご案内
誠に勝手ながら、当事務所の年末年始の営業は、下記のとおりとさせていただきます。
皆さまにはご迷惑をおかけしますが、何卒ご容赦願います。
年内営業 平成24年12月29日(土) 18:00まで
年始営業 平成25年 1月 4日(金) 9:00より
2012.12.08更新
祖父名義の不動産 [相続]
1 自宅その他の不動産について固定資産税は自らが支払をしている
が,不動産の名義が亡父でなく,亡祖父という事案にあたることが
ある。
2 借地上の建物で,建物収去の必要があって建物の所有者を早期に
確定しないといけない必要性があり調査をした結果,判明するとい
うことはよくあることである。
3 祖父が戦前に死んで家督相続,つまり相続人が父のみであった場
合は,自己の兄弟姉妹のみの協力で足りるが,戦後の現在の民
法が適用となる時期の死亡であると,父の兄弟姉妹の協力が必
要で,父が死亡しているくらいであるから父の兄弟姉妹も死亡し,
従兄弟の協力が必要ということもある。
4 そうなると,登記名義を自分にするのは兄弟姉妹の場合だけでも
協力の取付は大変なのに,多人数かつ,付き合いの少ない従兄弟
の協力なので大変である。
5 逆に相続人が自分の兄弟のみの場合でも自らが高齢であれば解
決しないで死亡すると,子に従兄弟への協力を求める課題を残すこ
とになる。
6 私は高齢の方の両親の相続問題については,兄弟姉妹が生存して
いるうちに早期解決の必要性を以上のようご説明している。
最近のブログ記事
entryの検索
月別ブログ記事一覧
- 2019年6月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (3)
- 2018年12月 (1)
- 2018年9月 (2)
- 2016年5月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年8月 (2)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年4月 (2)
- 2015年2月 (2)
- 2014年12月 (1)
- 2014年8月 (2)
- 2014年7月 (2)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (3)
- 2014年1月 (4)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (6)
- 2013年10月 (3)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (7)
- 2013年7月 (2)
- 2013年6月 (3)
- 2013年5月 (4)
- 2013年4月 (3)
- 2013年3月 (4)
- 2013年2月 (2)
- 2013年1月 (1)
- 2012年12月 (4)
- 2012年11月 (1)