相続ブログ

2014.08.05更新

『第2版 家庭裁判所における成年後見・財産管理の実務』[相続]

1.上記タイトルの本を購入した。

2.初版の589頁から671頁に増頁されていました。

3.先日、従前私が担当していた、相続人不存在の相続財産管理人ではなく民法918条2項の相続財産管理人に関して、相談を受けました。

4.本書籍の旧版には、この点の記載がありませんでしたが、今回の第2版には、4頁ほどの記載がされていました。

5.第2版には、「限定承認」や「死因贈与執行者」についての記載も追加されており、一読することが絶対に必要だと思います。

2014.08.04更新

売却困難な不動産

1.亡父と子が共有していた不動産を任意売却しました。

2.亡父の共有持分については相続財産管理人として、
  子の共有持分については破産管財人として、それぞれ
  家庭裁判所、地方(破産)裁判所に、処分に対する許可
  を得ました。

3.上記不動産とは別に、亡父も子も、売却困難な不動産
  を所有していました。
  亡父所有の不動産は、親族関係者が引取り(名義変更)
  をします。
     子所有の不動産は、財団放棄をしますので、名義変更
  はしません。

4.子所有の不動産は、なぜ名義変更が不要なのか(亡父
  の相続財産管理人として行う処理との違い)について、
  財団放棄という処理になることを説明しました。

  • 北薗法律事務所オフィシャルサイト
  • Facebook