相続ブログ

2013.03.16更新

債務者の死亡 [相続]

1 貸金の債務者が死亡した場合、債務者が不動産を有する場合は、
  差押の申立をして、受理証明による相続登記をして差押を行う場合
  があります。

2 今般、不動産が売却され、代金が納付されたので、これらの戸籍、
  相続登記の費用等がどこまで執行費用として認められるかについ
  て調査し、裁判所と打ち合わせをすることになりました。

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