2014.07.30更新
限定承認
1.もともと限定承認の手続は複雑であるが、交通事故(死亡事故。
相続人自身も被害者の場合)によって相続が開始した場合、損害
を相続財産と、相続人固有の損害に分別する手続が必要となります。
2.家庭裁判所における分別の手続につき、①権限外行為許可が
あれば分別が可能とするのか、②他の手続(特別代理人等の
選任等)を必要とするのか、が問題となります。
3.限定承認をしない場合でも、遺族が、両親・配偶者・子の場合
には、①慰謝料や②逸失利益を各当事者間で分別する手続を
要する場合があるため、やはり上記2と同様の問題がおきること
があります。
2014.07.19更新
所有者不明(不存在)の不動産
1(1)不動産を購入するために、目的不動産の登記簿謄本を取得
したところ、目的不動産の共有者のうち1名が、行方不明であ
ることが判明した、という案件の相談を受けました。
(2)また別件で、地代が未払いであるため、建物収去の請求をし
ようとしたところ、建物所有者が死亡しており、相続人が不存在
であることが判明した、という案件がありました。
2 上記(1)の案件では、不在者財産管理人選任の申立が、上記
(2)の案件では、相続財産管理人選任の申立が必要になります。
3 いずれの申立においても、各財産管理人の候補者の推薦が
可能ですので、1件につき、知人の弁護士に候補者への推薦を
打診する電話をしました。
4 最近、大阪弁護士会の月報に、「『月5万円の法律事務所』を
考えてみませんか?」という文章が掲載されたようです。家賃や
人件費を削減して経費を月10万円に収めれば、月30万円の売
上で、十分生活できるという内容がありました。
(もっとも、月10万円の経費に含まれていない「弁護士会費」に
ついては、何故下げないのか?という議論も含めて、まったく
触れられていませんでした。)
5 上記の各財産管理人の案件については、依頼者の資金的
な都合もあり、報酬はあまり期待できませんが、上記4のよう
な文章が掲載され、若手の参加希望を広く募っているという
現状の中では、1件でも受任事件が増えることは、ありがたい
ことなのだと思います。
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