相続ブログ

2014.07.30更新

限定承認

1.もともと限定承認の手続は複雑であるが、交通事故(死亡事故。
 相続人自身も被害者の場合)によって相続が開始した場合、損害
 を相続財産と、相続人固有の損害に分別する手続が必要となります。

2.家庭裁判所における分別の手続につき、①権限外行為許可が
 あれば分別が可能とするのか、②他の手続(特別代理人等の
 選任等)を必要とするのか、が問題となります。

3.限定承認をしない場合でも、遺族が、両親・配偶者・子の場合
 には、①慰謝料や②逸失利益を各当事者間で分別する手続を
 要する場合があるため、やはり上記2と同様の問題がおきること
 があります。

2014.07.19更新

所有者不明(不存在)の不動産

1(1)不動産を購入するために、目的不動産の登記簿謄本を取得
   したところ、目的不動産の共有者のうち1名が、行方不明であ
   ることが判明した、という案件の相談を受けました。
 (2)また別件で、地代が未払いであるため、建物収去の請求をし
  ようとしたところ、建物所有者が死亡しており、相続人が不存在
  であることが判明した、という案件がありました。

2 上記(1)の案件では、不在者財産管理人選任の申立が、上記
 (2)の案件では、相続財産管理人選任の申立が必要になります。

3 いずれの申立においても、各財産管理人の候補者の推薦が
可能ですので、1件につき、知人の弁護士に候補者への推薦を
打診する電話をしました。

4 最近、大阪弁護士会の月報に、「『月5万円の法律事務所』を
 考えてみませんか?」という文章が掲載されたようです。家賃や
 人件費を削減して経費を月10万円に収めれば、月30万円の売
 上で、十分生活できるという内容がありました。
 (もっとも、月10万円の経費に含まれていない「弁護士会費」に
  ついては、何故下げないのか?という議論も含めて、まったく
  触れられていませんでした。)

5 上記の各財産管理人の案件については、依頼者の資金的
 な都合もあり、報酬はあまり期待できませんが、上記4のよう
 な文章が掲載され、若手の参加希望を広く募っているという
 現状の中では、1件でも受任事件が増えることは、ありがたい
 ことなのだと思います。

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