相続ブログ

2014.01.22更新

再転相続

1.今月に入り、再転相続が発生している遺産分割の案件について
 2件の家庭裁判所の調停が成立しました。

2.1件は、昭和の時代に相続が発生し、その後当事者間で断絶的に
 話合いがなされていましたが、結着がつかなかった案件で、当事務
 所が受任して解決に至ったものです。

3.いずれも再転相続は一回しか発生しておらず「相続人Aの相続
 人B」のみで、「相続人Aの相続人Bの相続人C」はいませんでし
 たが、私は2回再転相続が起きている例も何回か担当したことが
 あります。

2014.01.15更新

初めての遺産分割調停

1.勤務弁護士にとって、初めての遺産分割の調停が成立しました。
  そこで、調停の条項の作成にあたり、いろいろ勉強するように
 指示しました。
(1)当事者の表示について
 ① 相続分の譲渡により当事者を整理した場合の、当事者の
  表示の作成方法
 ② 2人以上を代理していた代理人弁護士の対処の方法

(2)各調停条項について
 ① 相続人関係の確認条項
   相続登記申請の際の戸籍謄本等必要書類との関係
 ② a 開始後の遺産収益に関する紛争が解決したとの条項
    を入れる意味
     遺産収益(相続開始後の配当金)は遺産と別個の共同
    相続人間の共有財産であるが(最一小判H17・9・8民集
    59・7・1931)、当事者全員が遺産分割の対象とする合意
    をした場合、遺産分割の対象とできる。
     遺産収益に関する紛争の解決条項を入れることで、
   一回的解決を図ることができる。
   b 家庭裁判所の運用としてのいわゆる折衷説の勉強
 ③ 代償分割の記載方法
 ④ 代償分割ができる条件
  ア)「特段の事由」
    共同相続人間に代償支払の方法によることについて、
   概ね争いがない場合
  イ)要件
    代償金の支払能力があることについての調査、あてはめ

2 これらについて、遺産分割における法的意味を理解して確認
 するように指示しました。

3 1つの事件を掘り下げて、その周辺を含めて調査・勉強する
 ことで、他への応用も可能になるので、私は、疑問に思ったこと
 はなるべく広げてその周辺まで調べるようにしています。

4 1に記載したことは、私としては、全て理解しているか、どの
 論文を読めばわかるかを把握しています。
  勤務弁護士にとっては、一からの調査であり、一からの勉強
 となりました。
   

2014.01.11更新

遺言が必要な場合(同居家族による介護)

1 高齢の親と同居し、長年介護をしてきた子やその配偶者が、親の
 死後、当然に、その親所有であったその家に住み続けられないと
 いうことが少なくない、という記事が、日経新聞に掲載されていま
 した(平成26年1月8日「女性と老後」)。

2 家の所有者が亡親(被相続人A)であり、同居の子(X)以外にも
 相続人(Y、Z)がいるとします。
(1)その家以外に、分割する財産(預貯金や他の不動産等)が十分
 にない場合、その家を売却して現金をY,Zに分けたり、Y、Zの相
 続分に相当する現金をXが負担したりせざるを得なくなります(「代
 償分割」といい、「代償金」を支払う方法で家を単独で相続するこ
 とになります)。

(2)その場合、Xは、遺産分割協議において、自分や配偶者(B)が
 長年Aを介護してきたことを、「寄与分」として主張することが考え
 られます。
   寄与分とは、被相続人の『財産の増加や維持』に『特別の寄
 与』をした「相続人」に、法定相続分よりも多くの財産を取得させ
 て、相続人間の公平を図るものです。
   BはAの相続人ではないので、Bによる介護もXの寄与分と
 して主張することになります。

(3)もっとも、
 ① 介護のような「療養看護型」の寄与分は、民法上の扶養義
  務を超えた特別の貢献(親子関係に基いて通常期待される
  範囲を超えたもの)でなければならず、認められる基準は厳し
  いものです。
 ② また、Y、Zから、Xが同居することで得た利益(生前に特別
  に受けた利益「特別受益」)を差し引くよう主張されることもあり
  ます(相続分の前渡しとみて、分割前の相続財産に加算する
  「持戻し」の主張)。
 (なおこの点は、Aが「持戻し免除」をしておくことや、Aの介護上
  同居が必要でやむなく同居したのであるから得た利益が少な
  いと主張することが考えられます。)

(4)このような事態を避ける方法として、「代償金」の支払にあて
 るために、Xを受取人とする生命保険を掛けておくことや、BをA
 の養子にすることが考えられますが、最も多く採られる方法は、
 Xに家を単独相続させるという内容の遺言を作成することです。

3 日経の記事はこれらの問題を指摘し、対策として上記の方法
 を挙げていますが、特に遺言の作成については、Y、Zからの
 遺留分減殺請求(遺言の内容にかかわらず、相続人に一定割
 合の財産の相続を保障する制度)に配慮する必要があります。

4 遺言作成は、ご自身でも可能ですし、信託銀行等でも相談を
 受け付けています。
  ただ、弁護士は、相続人の代理人として多くの紛争に対応し
 た経験がありますので、弁護士であれば、Y、Zから遺留分減
 殺請求がなされる可能性をなるべく抑える「付言事項」を遺言
 に記載する等、工夫した助言をすることが可能です。
  信託銀行は、遺留分減殺請求があった場合、遺言執行をし
 てくれないのが一般です。

2014.01.07更新

文献整理[限定承認]

1 「限定承認」の手続について、これまでに読んだ本と別の視点で
 書かれている文献を読みました。
  それぞれコピーをとり、「相続放棄」「限定承認」の文献を整理し
 てあるファイルに綴じました。

2 同時に、このファイルに綴じてあった古い資料を廃棄し、資料の
 整理をしました。

3 ファイルの整理をしていたら、次のようなメモ(従前の事件処理用
 に作成したもの)を発見したので、再読しました。

 ① 限定承認の先買権についてのフローチャート
 ② 相続放棄をした相続人に対し、法定単純承認を前提に、相続債
  権者が承継執行文の交付を受けて差押えをした場合に、相続放
  棄をした相続人が右差押えを争う手続について

4 ①は、限定承認した相続人が先買権を行使する際の具体的方法
 (登記も含めて)、及び第三者への売却の場合の問題点(税金の問
 題も含めて)をまとめたものです。

5 ②は、承継執行文付与に対する異議について要件及び手続の流
 れをまとめたものです。

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