2013.06.22更新
数次相続と遺留分 [相続]
1 Aが平成20年に死亡し 妻W、子B、C、D が相続しました。
Wはその後 平成22年に死亡したが、一切の財産をBに
相続させる旨の公正証書遺言をしました。
そこで C、Dは、Bに遺留分減殺請求をしました。
2 この場合 妻Wの相続分1/2については、遺留分行使により
1/2×1/2×1/3ずつ C、Dが取得することになります。
3 W 1/2 → 死亡により B、C、Dへ
B 1/6+4/12=(1/2-1/12-1/12)=2+4/12=1/2
C 1/6+(1/2×1/2×1/3=1/12)=2+1/12=1/4
D 1/6+(1/2×1/2×1/3=1/12)=2+1/12=1/4
4 3の相続分でAの遺産を分割することになります。
5 この場合 妻WにAの相続分以外に固有財産があると遺留分
行使によりB、C、Dの共有になっているものを分けることに
なります。この部分は遺言があったので、遺産分割ではなく、
遺留分の問題になります。
6 現在 数次相続の案件をいくつか担当していますが、
一件は遺言、遺留分減殺があるため複雑になっています。
7 長期間遺産分割を放置すると、数次(再転)相続がおきて
相続人の数が増えますので、解決が困難になりますので
早期に遺産分割の手続を行うことが必要です。
2013.06.19更新
家庭裁判所での遺産分割 / 遺留分の実務
1 この記事のタイトルの本の新版が発売されたので
購入しました。
2 現在、私は、
① 名古屋高裁
② 松阪支部
③ 伊賀支部
に継続する遺産分割(審判、調停)事件に関わって
います。
3 この本には、平成25年1月1日から施行された
家事事件手続法
の内容がもり込まれています。
4 また、『評価』、『寄与分』
について、不動産鑑定士の先生や調査官が執筆
されています。
5 抗告審の記述が、家事事件手続法に基づいて、
追加されています。
2013.06.12更新
特別受益の持戻の免除
1 『特別受益の持戻の免除』 とは、
相続分の具体的な算出にあたり、特別受益は、持戻し
として計算することになりますが、その免除ということは
「持戻しをしなくてよい」
との意思表示のことです。
2 たとえば、子の1人に贈与した不動産について、贈与が
された経過、他の子への贈与の内容を考慮して、持戻
免除が認められる場合があります。
3 私が相続人の代理人の立場で、持戻免除を主張し、
原審では認められませんでしたが、抗告審では、
逆転して認められた、ということもあります。
4 私は、このほかにも何度か、遺産分割の調停・審判に
おいて、持戻免除の主張をしたり、これを否定したり等
しています。
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