相続ブログ

2013.03.30更新

司法修習生その4 [相続、その他]

1 修習生の起案
  (24) 特別縁故の申立書
  
  ポイントは 
  ① 事実関係だけでなく
  ② 従前の判例に比して、全部分与の申立をすることの相当性
  について判例調査をして、事案の比較検討をすることです。
  

  (25) 事故の現地調査の報告書 (修習終了)

2 
(1) (24)については三回書き直しをして、それなりの内容に
    仕上ったと思います。
(2) 起案については、縁故の申立書について、相続財産管理人と
         して「意見書」を5回以上書いた経験を踏まえてコメントを
         しました。
(3) 参考資料として 
    ①他の弁護士の記載した申立書
    ②これについての私の意見書を渡しました。

3 当会の会長の「会務の動き」によると
 ① 司法試験の合格者へのレベルがあまりにも落ちているので、
    合格水準の「レベルを上げろ」とか、
 ② 弁護修習でも「不可」をつけるように最高裁(司法研修所)は、
    いっているとかの情報があるようです。

4 いわゆる「大人の対応」をして「実務修習結果報告書」を
  作成する修習担当の弁護士が多いようですが、私は不器用
  なので、成績について「大人の対応」はほとんどしません。

5 司法試験の合格者をいわゆる市場から淘汰するのは、従来は
 ① 二回試験で落とす
 ② 弁護士登録(就職先がない)をしない
 ③ 弁護士登録(会費が支払えない)を抹消する
 という方法であったのですが、気の緩む「弁護士修習」の段階で
 「不可」をつける方法も今後は、追加されることになるかもしれま
 せん。

6 ただ、私は登録29年目に突入するので次の67期は担当しない
  可能性も高いです。

7 起案が5件程度の司法修習生(添削が大変なので見学させる
  だけが通常「楽」)もいるようなので、私は「まじめ」な指導担当
  かもしれません。

2013.03.30更新

相続した不動産の処分 [相続]

1 相続財産である不動産について相続人の中に使用予定者が
  いないため、売却処分の方法を相談を受けることがあります。

2 当事務所は、常時複数の不動産の売却を依頼している不動
  産業者が5社あり、それ以外にも査定・売却依頼をできる不動
  産業者が数社ありますので、これらの業者に当事務所の紹介
  案件として仲介に動いていただくことが可能です。

3 不動産の売却の場合は、被相続人の不動産の取得の原因が、
  相続か自ら購入したものかで「取得費」ひいては、譲渡所得税の
  金額が違ってきますので、取得費を立証する書類も捜していただ
  いております。
  売却完了後翌年の申告の段階で慌てないように助言をしており
  ます。

4 なお、不動産の換価分割の場合は、費用として不動産所得税以
  外に仲介料、税理士報酬も経費になり、各相続人の取得分をい
  つの時点で確定してよいか税理士と相談をして手続をすすめるこ
  とになります。

2013.03.23更新

遺産目録 [相続]

1 遺産目録を作成する場合、不動産については評価証明書による
  積算を予想される取得者毎に行い、預貯金の振分を積算してみる
  必要があります。

2 1の前提には、不動産の利用者の状況の聴取が必要である。

3 利用者が相続人の関係者の場合、使用対価等の有無で
  特別受益を考える必要があるかの検討を要します。

2013.03.16更新

債務者の死亡 [相続]

1 貸金の債務者が死亡した場合、債務者が不動産を有する場合は、
  差押の申立をして、受理証明による相続登記をして差押を行う場合
  があります。

2 今般、不動産が売却され、代金が納付されたので、これらの戸籍、
  相続登記の費用等がどこまで執行費用として認められるかについ
  て調査し、裁判所と打ち合わせをすることになりました。

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