2013.08.03更新
無料法律相談 [不動産、相続、自己破産、交通事故]
1 ①自己破産(多重債務) ②交通事故 の初回法律相談が無料
である事務所は多くなってきています。
2 ①自己破産(多重債務)の法律相談が無料なのは、負債も支払え
ないのに有料では相談にそもそもつながらないと思われるから
です。
②交通事故の場合も a.被害者であることへの配慮もありますが、
b.実質上の相手方である保険会社については回収不能の心配が
ないこと と c.弁護士が代理人に就任すると賠償金が増額される
のがほとんどであるという事件の特質があるので、受任率が高い
からです。
3 私が、上記4件を無料にしているのは、100件以上の処理「経験」
もあり、
①文献を調べてなくても即答できる か ②調べる必要があるとして
もどの本のどこを見れば「すぐに」即答できるか判明しているからで
す。
4 つまり、
①相談以外の調査・準備時間をかけなくても
②的確に回答ができて
相談者に回答が不十分であるという「徒労感」を与えないからです。
5 ①文献を読み、②私より経験の多い弁護士に文献に書いていない
ノウハウ、経験談を尋ねれば処理できる案件もありますが、
これらの事件については基本的に紹介者のある場合に受任してい
ます。
2013.07.25更新
遺産収益[相続]
1 判例上は、賃料、配当金については、遺産分割の対象では
ありません。
2 そのため、事前に勉強されて相談に来られる相談者の中には、
遺産と収益は分離して解決するのが一般的と考えておられる
方もいらっしゃいます。
3 実務においては、相続開始後の収益について分別管理してい
た場合、遺産分割成立時までの賃料を、分割協議書の対象と
することを合意して、解決しているケースもあります。
4 あるいは、取得者が、不動産の収益と公租公課等の負担を
相続時に遡って負担する、とする合意もあります。
2013.07.13更新
遺産分割の協議の方法 [遺産分割]
1 当事者間で遺産分割について話し合いを行うと、例えば一方が
老親の看護等寄与分を主張すると他方が、生前の贈与について
特別受益を主張したりして、言分の対立が拡大していく一方に
なることがあります。
2 裁判所の調停にもち込めば、お互いの言分の交通整理が
なされますが、誰が申立をするかで決断をされないまま
ということもあります。
3 調停申立がされても、生前の使途不明金、遺産の範囲・遺言の
有効性等前提問題で対立がされると調停は、信止して進行しな
いこともあります。
4 私が受任している事件も調停申立前の双方の言分が対立した
ままの段階の事件が数件あります。
2013.06.22更新
数次相続と遺留分 [相続]
1 Aが平成20年に死亡し 妻W、子B、C、D が相続しました。
Wはその後 平成22年に死亡したが、一切の財産をBに
相続させる旨の公正証書遺言をしました。
そこで C、Dは、Bに遺留分減殺請求をしました。
2 この場合 妻Wの相続分1/2については、遺留分行使により
1/2×1/2×1/3ずつ C、Dが取得することになります。
3 W 1/2 → 死亡により B、C、Dへ
B 1/6+4/12=(1/2-1/12-1/12)=2+4/12=1/2
C 1/6+(1/2×1/2×1/3=1/12)=2+1/12=1/4
D 1/6+(1/2×1/2×1/3=1/12)=2+1/12=1/4
4 3の相続分でAの遺産を分割することになります。
5 この場合 妻WにAの相続分以外に固有財産があると遺留分
行使によりB、C、Dの共有になっているものを分けることに
なります。この部分は遺言があったので、遺産分割ではなく、
遺留分の問題になります。
6 現在 数次相続の案件をいくつか担当していますが、
一件は遺言、遺留分減殺があるため複雑になっています。
7 長期間遺産分割を放置すると、数次(再転)相続がおきて
相続人の数が増えますので、解決が困難になりますので
早期に遺産分割の手続を行うことが必要です。
2013.06.19更新
家庭裁判所での遺産分割 / 遺留分の実務
1 この記事のタイトルの本の新版が発売されたので
購入しました。
2 現在、私は、
① 名古屋高裁
② 松阪支部
③ 伊賀支部
に継続する遺産分割(審判、調停)事件に関わって
います。
3 この本には、平成25年1月1日から施行された
家事事件手続法
の内容がもり込まれています。
4 また、『評価』、『寄与分』
について、不動産鑑定士の先生や調査官が執筆
されています。
5 抗告審の記述が、家事事件手続法に基づいて、
追加されています。
2013.06.12更新
特別受益の持戻の免除
1 『特別受益の持戻の免除』 とは、
相続分の具体的な算出にあたり、特別受益は、持戻し
として計算することになりますが、その免除ということは
「持戻しをしなくてよい」
との意思表示のことです。
2 たとえば、子の1人に贈与した不動産について、贈与が
された経過、他の子への贈与の内容を考慮して、持戻
免除が認められる場合があります。
3 私が相続人の代理人の立場で、持戻免除を主張し、
原審では認められませんでしたが、抗告審では、
逆転して認められた、ということもあります。
4 私は、このほかにも何度か、遺産分割の調停・審判に
おいて、持戻免除の主張をしたり、これを否定したり等
しています。
2013.05.28更新
再転相続、相続分の譲渡
1 松阪市にお住まいの方が亡くなりました。
相続人である子どもたちは、津市、松阪市、伊賀市に住んで
いました。
2 子どもたちのうちのおひとり(Aさんとします)が中心となり、
遺産問題を解決するため、少しずつ、他の相続人の方に自分
の財産や相続財産(賃料)を支払いをして、他の相続人の方
たちの権利を譲り受けることにしました。
この権利は「相続分」と呼ばれるものですが、解決する人毎に
相続分の譲渡
に関する書類を作成することなく、Aさんはこの「権利の譲り受
け」を進めました。
3 Aさんは、兄弟のうちあと1名(Bさんとします)と話がつけば、
相続問題が解決して、とりわけ不動産の登記ができるところ
まできました。
4 ところが、Bさんとの解決がされないまま、Aさんは亡くなって
しまいました。
そこで、Aさんのお子様方が、そのあとを引き継いで、Bさん
との話をすることにしました。
5 しかし、解決したつもりであった方々(Bさん以外のAさんのご
兄弟、つまり、おじさま・おばさま)も亡くなってしまわれていて、
おじさん・おばさんらの子どもたちの中に、父であるAさんとお
じさん・おばさんとの間では解決済みであったことに関して、
「知らない」といって、相続問題の解決に協力しない人が出て
きました(甲さん、乙さん)。
6 Aさんとおじさん・おばさんらの間では、兄弟同士であり信用し
合っていて、全ての人の問題が解決したら、登記書類に「ハン
コ」をつくことになっていたようです。
7 2のような場合、『相続分の譲渡証書』を1人ずす作成してお
けばよかったのですが、それがありませんでした。
8 困ったAさんの子は、専門家に相談することになりました。、
2013.05.11更新
死亡原因と不動産 [相続][不動産]
1 地方で弁護士をしていると日弁連の講演以外どうしても講演
を聞く機会は少ない。
2 そこで、大阪弁護士会の協同組合の発売している研修の速報で
興味のある分は購入することにしている。
3 心理的瑕疵物件については他殺、自殺、孤独死の不動産について
売却を破産管財人、相続財産管理人、成年後見人として大体、
年に1件以上は関与している。
4 今回は、大阪弁護士会と大阪府不動産鑑定士協会の共同研修
「不動産の心理的瑕疵 自殺等で不動産価値はどれだけ下がる
のか」
を購入しました。
孤独死、他殺、自殺などが自宅やマンションで起こった場合に
どういう法律問題が生じるか、あるいはそれらの不動産の価値は
一体どの程度下がるのか、また、さらには不動産の実務でこれは
どのように取扱われてるのかについて整理されていました。
5 (1)法律論 (2)評価 の2点より整理されていたので、一読する
予定です。
2013.05.11更新
遺産分割への弁護士としての関与 [相続]
1 今週は調停手続にまで至っていない遺産分割について、双方の
当事者に弁護士が代理人として関与している案件の打ち合わせ
をしていました。
2 家庭裁判所の遺産分割調停に代理人として関与している事件に
ついて、「相続分の譲渡」後の手続の終了の方法について調査を
していました。
3 当事者間で話し合いをしている案件についても、後方支援として
法律的意見を述べたり、たたき台となる分割案を作成したり等の
支援を先週はしていました。
4 当事者間で分割案が合意できている案件について、不動産を
売却して代金を分割することにしているので依頼している
司法書士より相続による所有権移転登記の書類が今週届いて
います。
5 遺産分割として、弁護士として関与するのはだいたい上記4つ
の立場になります。
2013.05.01更新
相続放棄か限定承認か
1 被相続人の債務等の法律関係(あるいは双務契約)の処理に
ついて、相続人の方で主導して行いたい場合は、限定承認の
方をすすめています。
2 相続放棄の場合、相続財産管理人の申立が必要になります
し、限定承認とは異なり、限定承認をした共同相続人の代表
としての相続財財産管理人ではないので、処理のベースなど
について、自ら主導ができないからです。
3 相続放棄の相続財産管理人も、限定承認をして自らが相続
財産管理人となり弁護士に委任した場合も、いずれも弁護士
が関与する以上、法律的視点を踏まえて処理が行われます
が、処理のベースへの意見や申出が受け入れられる状況に
裁判所が選任したか
自らが依頼したか
によって差が出るのは、やむを得ないところです。
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