相続ブログ

2013.08.03更新

無料法律相談 [不動産、相続、自己破産、交通事故]

1 ①自己破産(多重債務) ②交通事故 の初回法律相談が無料
  である事務所は多くなってきています。

2 ①自己破産(多重債務)の法律相談が無料なのは、負債も支払え
  ないのに有料では相談にそもそもつながらないと思われるから
  です。
  

  ②交通事故の場合も a.被害者であることへの配慮もありますが、
  b.実質上の相手方である保険会社については回収不能の心配が
  ないこと と c.弁護士が代理人に就任すると賠償金が増額される
  のがほとんどであるという事件の特質があるので、受任率が高い
  からです。

3 私が、上記4件を無料にしているのは、100件以上の処理「経験」
  もあり、
  ①文献を調べてなくても即答できる か ②調べる必要があるとして
  もどの本のどこを見れば「すぐに」即答できるか判明しているからで
  す。

4 つまり、
  ①相談以外の調査・準備時間をかけなくても
  ②的確に回答ができて
  相談者に回答が不十分であるという「徒労感」を与えないからです。

5 ①文献を読み、②私より経験の多い弁護士に文献に書いていない
  ノウハウ、経験談を尋ねれば処理できる案件もありますが、
  これらの事件については基本的に紹介者のある場合に受任してい
  ます。
   

2013.07.25更新

遺産収益[相続]

1 判例上は、賃料、配当金については、遺産分割の対象では
  ありません。

2 そのため、事前に勉強されて相談に来られる相談者の中には、
  遺産と収益は分離して解決するのが一般的と考えておられる
  方もいらっしゃいます。

3 実務においては、相続開始後の収益について分別管理してい
  た場合、遺産分割成立時までの賃料を、分割協議書の対象と
  することを合意して、解決しているケースもあります。

4 あるいは、取得者が、不動産の収益と公租公課等の負担を
  相続時に遡って負担する、とする合意もあります。

2013.07.13更新

遺産分割の協議の方法 [遺産分割]

1 当事者間で遺産分割について話し合いを行うと、例えば一方が
  老親の看護等寄与分を主張すると他方が、生前の贈与について
  特別受益を主張したりして、言分の対立が拡大していく一方に
  なることがあります。

2 裁判所の調停にもち込めば、お互いの言分の交通整理が
  なされますが、誰が申立をするかで決断をされないまま
  ということもあります。

3 調停申立がされても、生前の使途不明金、遺産の範囲・遺言の
  有効性等前提問題で対立がされると調停は、信止して進行しな
  いこともあります。

4 私が受任している事件も調停申立前の双方の言分が対立した
  ままの段階の事件が数件あります。

2013.06.22更新

数次相続と遺留分 [相続]

1 Aが平成20年に死亡し 妻W、子B、C、D が相続しました。
  Wはその後 平成22年に死亡したが、一切の財産をBに
  相続させる旨の公正証書遺言をしました。
  そこで C、Dは、Bに遺留分減殺請求をしました。

2 この場合 妻Wの相続分1/2については、遺留分行使により
  
  
  1/2×1/2×1/3ずつ C、Dが取得することになります。

3 W 1/2 → 死亡により B、C、Dへ
  B 1/6+4/12=(1/2-1/12-1/12)=2+4/12=1/2
 
  C 1/6+(1/2×1/2×1/3=1/12)=2+1/12=1/4
  
  D 1/6+(1/2×1/2×1/3=1/12)=2+1/12=1/4

4 3の相続分でAの遺産を分割することになります。

5 この場合 妻WにAの相続分以外に固有財産があると遺留分
  行使によりB、C、Dの共有になっているものを分けることに
  なります。この部分は遺言があったので、遺産分割ではなく、
  遺留分の問題になります。

6 現在 数次相続の案件をいくつか担当していますが、
  一件は遺言、遺留分減殺があるため複雑になっています。

7 長期間遺産分割を放置すると、数次(再転)相続がおきて
  相続人の数が増えますので、解決が困難になりますので
  早期に遺産分割の手続を行うことが必要です。

2013.06.19更新

家庭裁判所での遺産分割 / 遺留分の実務

1  この記事のタイトルの本の新版が発売されたので
   購入しました。

2 現在、私は、
   ① 名古屋高裁
   ② 松阪支部
   ③ 伊賀支部
  に継続する遺産分割(審判、調停)事件に関わって
  います。

3 この本には、平成25年1月1日から施行された
     家事事件手続法
  の内容がもり込まれています。

4 また、『評価』、『寄与分』
  について、不動産鑑定士の先生や調査官が執筆
  されています。

5 抗告審の記述が、家事事件手続法に基づいて、
  追加されています。

2013.06.12更新

特別受益の持戻の免除

1 『特別受益の持戻の免除』 とは、
  相続分の具体的な算出にあたり、特別受益は、持戻し
  として計算することになりますが、その免除ということは
  「持戻しをしなくてよい」
  との意思表示のことです。

2 たとえば、子の1人に贈与した不動産について、贈与が
  された経過、他の子への贈与の内容を考慮して、持戻
  免除が認められる場合があります。

3 私が相続人の代理人の立場で、持戻免除を主張し、
  原審では認められませんでしたが、抗告審では、
  逆転して認められた、ということもあります。

  
  
4 私は、このほかにも何度か、遺産分割の調停・審判に
  おいて、持戻免除の主張をしたり、これを否定したり等
  しています。

2013.05.28更新

再転相続、相続分の譲渡

1 松阪市にお住まいの方が亡くなりました。
  相続人である子どもたちは、津市、松阪市、伊賀市に住んで
  いました。

2 子どもたちのうちのおひとり(Aさんとします)が中心となり、
  遺産問題を解決するため、少しずつ、他の相続人の方に自分
  の財産や相続財産(賃料)を支払いをして、他の相続人の方
  たちの権利を譲り受けることにしました。

  この権利は「相続分」と呼ばれるものですが、解決する人毎に
    相続分の譲渡
  に関する書類を作成することなく、Aさんはこの「権利の譲り受
  け」を進めました。

3 Aさんは、兄弟のうちあと1名(Bさんとします)と話がつけば、
  相続問題が解決して、とりわけ不動産の登記ができるところ
  まできました。

4 ところが、Bさんとの解決がされないまま、Aさんは亡くなって
  しまいました。
  そこで、Aさんのお子様方が、そのあとを引き継いで、Bさん
  との話をすることにしました。

5 しかし、解決したつもりであった方々(Bさん以外のAさんのご
  兄弟、つまり、おじさま・おばさま)も亡くなってしまわれていて、
  おじさん・おばさんらの子どもたちの中に、父であるAさんとお
  じさん・おばさんとの間では解決済みであったことに関して、
  「知らない」といって、相続問題の解決に協力しない人が出て
  きました(甲さん、乙さん)。

6 Aさんとおじさん・おばさんらの間では、兄弟同士であり信用し
  合っていて、全ての人の問題が解決したら、登記書類に「ハン
  コ」をつくことになっていたようです。

7 2のような場合、『相続分の譲渡証書』を1人ずす作成してお
  けばよかったのですが、それがありませんでした。

8 困ったAさんの子は、専門家に相談することになりました。、

2013.05.11更新

死亡原因と不動産 [相続][不動産]

1 地方で弁護士をしていると日弁連の講演以外どうしても講演
  を聞く機会は少ない。

2 そこで、大阪弁護士会の協同組合の発売している研修の速報で
  興味のある分は購入することにしている。

3 心理的瑕疵物件については他殺、自殺、孤独死の不動産について
  売却を破産管財人、相続財産管理人、成年後見人として大体、
  年に1件以上は関与している。

4 今回は、大阪弁護士会と大阪府不動産鑑定士協会の共同研修
  「不動産の心理的瑕疵 自殺等で不動産価値はどれだけ下がる
  のか」
  を購入しました。
  孤独死、他殺、自殺などが自宅やマンションで起こった場合に
  どういう法律問題が生じるか、あるいはそれらの不動産の価値は
  一体どの程度下がるのか、また、さらには不動産の実務でこれは
  どのように取扱われてるのかについて整理されていました。

5 (1)法律論 (2)評価 の2点より整理されていたので、一読する
  予定です。

2013.05.11更新

遺産分割への弁護士としての関与 [相続]

1 今週は調停手続にまで至っていない遺産分割について、双方の
  当事者に弁護士が代理人として関与している案件の打ち合わせ
  をしていました。

2 家庭裁判所の遺産分割調停に代理人として関与している事件に
  ついて、「相続分の譲渡」後の手続の終了の方法について調査を
  していました。

3 当事者間で話し合いをしている案件についても、後方支援として
  法律的意見を述べたり、たたき台となる分割案を作成したり等の
  支援を先週はしていました。

4 当事者間で分割案が合意できている案件について、不動産を
  売却して代金を分割することにしているので依頼している
  司法書士より相続による所有権移転登記の書類が今週届いて
  います。

5 遺産分割として、弁護士として関与するのはだいたい上記4つ
  の立場になります。

2013.05.01更新

相続放棄か限定承認か

1 被相続人の債務等の法律関係(あるいは双務契約)の処理に
  ついて、相続人の方で主導して行いたい場合は、限定承認の
  方をすすめています。

2 相続放棄の場合、相続財産管理人の申立が必要になります
  し、限定承認とは異なり、限定承認をした共同相続人の代表
  としての相続財財産管理人ではないので、処理のベースなど
  について、自ら主導ができないからです。

3 相続放棄の相続財産管理人も、限定承認をして自らが相続
  財産管理人となり弁護士に委任した場合も、いずれも弁護士
  が関与する以上、法律的視点を踏まえて処理が行われます
  が、処理のベースへの意見や申出が受け入れられる状況に
    裁判所が選任したか
    自らが依頼したか
  によって差が出るのは、やむを得ないところです。

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