2013.06.12更新
特別受益の持戻の免除
1 『特別受益の持戻の免除』 とは、
相続分の具体的な算出にあたり、特別受益は、持戻し
として計算することになりますが、その免除ということは
「持戻しをしなくてよい」
との意思表示のことです。
2 たとえば、子の1人に贈与した不動産について、贈与が
された経過、他の子への贈与の内容を考慮して、持戻
免除が認められる場合があります。
3 私が相続人の代理人の立場で、持戻免除を主張し、
原審では認められませんでしたが、抗告審では、
逆転して認められた、ということもあります。
4 私は、このほかにも何度か、遺産分割の調停・審判に
おいて、持戻免除の主張をしたり、これを否定したり等
しています。
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