相続ブログ

2013.06.12更新

特別受益の持戻の免除

1 『特別受益の持戻の免除』 とは、
  相続分の具体的な算出にあたり、特別受益は、持戻し
  として計算することになりますが、その免除ということは
  「持戻しをしなくてよい」
  との意思表示のことです。

2 たとえば、子の1人に贈与した不動産について、贈与が
  された経過、他の子への贈与の内容を考慮して、持戻
  免除が認められる場合があります。

3 私が相続人の代理人の立場で、持戻免除を主張し、
  原審では認められませんでしたが、抗告審では、
  逆転して認められた、ということもあります。

  
  
4 私は、このほかにも何度か、遺産分割の調停・審判に
  おいて、持戻免除の主張をしたり、これを否定したり等
  しています。

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