相続ブログ

2013.05.01更新

相続放棄か限定承認か

1 被相続人の債務等の法律関係(あるいは双務契約)の処理に
  ついて、相続人の方で主導して行いたい場合は、限定承認の
  方をすすめています。

2 相続放棄の場合、相続財産管理人の申立が必要になります
  し、限定承認とは異なり、限定承認をした共同相続人の代表
  としての相続財財産管理人ではないので、処理のベースなど
  について、自ら主導ができないからです。

3 相続放棄の相続財産管理人も、限定承認をして自らが相続
  財産管理人となり弁護士に委任した場合も、いずれも弁護士
  が関与する以上、法律的視点を踏まえて処理が行われます
  が、処理のベースへの意見や申出が受け入れられる状況に
    裁判所が選任したか
    自らが依頼したか
  によって差が出るのは、やむを得ないところです。

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