2013.05.01更新
相続放棄か限定承認か
1 被相続人の債務等の法律関係(あるいは双務契約)の処理に
ついて、相続人の方で主導して行いたい場合は、限定承認の
方をすすめています。
2 相続放棄の場合、相続財産管理人の申立が必要になります
し、限定承認とは異なり、限定承認をした共同相続人の代表
としての相続財財産管理人ではないので、処理のベースなど
について、自ら主導ができないからです。
3 相続放棄の相続財産管理人も、限定承認をして自らが相続
財産管理人となり弁護士に委任した場合も、いずれも弁護士
が関与する以上、法律的視点を踏まえて処理が行われます
が、処理のベースへの意見や申出が受け入れられる状況に
裁判所が選任したか
自らが依頼したか
によって差が出るのは、やむを得ないところです。
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