2013.07.13更新
遺産分割の協議の方法 [遺産分割]
1 当事者間で遺産分割について話し合いを行うと、例えば一方が
老親の看護等寄与分を主張すると他方が、生前の贈与について
特別受益を主張したりして、言分の対立が拡大していく一方に
なることがあります。
2 裁判所の調停にもち込めば、お互いの言分の交通整理が
なされますが、誰が申立をするかで決断をされないまま
ということもあります。
3 調停申立がされても、生前の使途不明金、遺産の範囲・遺言の
有効性等前提問題で対立がされると調停は、信止して進行しな
いこともあります。
4 私が受任している事件も調停申立前の双方の言分が対立した
ままの段階の事件が数件あります。
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