相続ブログ

2013.06.22更新

数次相続と遺留分 [相続]

1 Aが平成20年に死亡し 妻W、子B、C、D が相続しました。
  Wはその後 平成22年に死亡したが、一切の財産をBに
  相続させる旨の公正証書遺言をしました。
  そこで C、Dは、Bに遺留分減殺請求をしました。

2 この場合 妻Wの相続分1/2については、遺留分行使により
  
  
  1/2×1/2×1/3ずつ C、Dが取得することになります。

3 W 1/2 → 死亡により B、C、Dへ
  B 1/6+4/12=(1/2-1/12-1/12)=2+4/12=1/2
 
  C 1/6+(1/2×1/2×1/3=1/12)=2+1/12=1/4
  
  D 1/6+(1/2×1/2×1/3=1/12)=2+1/12=1/4

4 3の相続分でAの遺産を分割することになります。

5 この場合 妻WにAの相続分以外に固有財産があると遺留分
  行使によりB、C、Dの共有になっているものを分けることに
  なります。この部分は遺言があったので、遺産分割ではなく、
  遺留分の問題になります。

6 現在 数次相続の案件をいくつか担当していますが、
  一件は遺言、遺留分減殺があるため複雑になっています。

7 長期間遺産分割を放置すると、数次(再転)相続がおきて
  相続人の数が増えますので、解決が困難になりますので
  早期に遺産分割の手続を行うことが必要です。

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