2013.05.28更新
再転相続、相続分の譲渡
1 松阪市にお住まいの方が亡くなりました。
相続人である子どもたちは、津市、松阪市、伊賀市に住んで
いました。
2 子どもたちのうちのおひとり(Aさんとします)が中心となり、
遺産問題を解決するため、少しずつ、他の相続人の方に自分
の財産や相続財産(賃料)を支払いをして、他の相続人の方
たちの権利を譲り受けることにしました。
この権利は「相続分」と呼ばれるものですが、解決する人毎に
相続分の譲渡
に関する書類を作成することなく、Aさんはこの「権利の譲り受
け」を進めました。
3 Aさんは、兄弟のうちあと1名(Bさんとします)と話がつけば、
相続問題が解決して、とりわけ不動産の登記ができるところ
まできました。
4 ところが、Bさんとの解決がされないまま、Aさんは亡くなって
しまいました。
そこで、Aさんのお子様方が、そのあとを引き継いで、Bさん
との話をすることにしました。
5 しかし、解決したつもりであった方々(Bさん以外のAさんのご
兄弟、つまり、おじさま・おばさま)も亡くなってしまわれていて、
おじさん・おばさんらの子どもたちの中に、父であるAさんとお
じさん・おばさんとの間では解決済みであったことに関して、
「知らない」といって、相続問題の解決に協力しない人が出て
きました(甲さん、乙さん)。
6 Aさんとおじさん・おばさんらの間では、兄弟同士であり信用し
合っていて、全ての人の問題が解決したら、登記書類に「ハン
コ」をつくことになっていたようです。
7 2のような場合、『相続分の譲渡証書』を1人ずす作成してお
けばよかったのですが、それがありませんでした。
8 困ったAさんの子は、専門家に相談することになりました。、
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