相続ブログ

2013.05.28更新

再転相続、相続分の譲渡

1 松阪市にお住まいの方が亡くなりました。
  相続人である子どもたちは、津市、松阪市、伊賀市に住んで
  いました。

2 子どもたちのうちのおひとり(Aさんとします)が中心となり、
  遺産問題を解決するため、少しずつ、他の相続人の方に自分
  の財産や相続財産(賃料)を支払いをして、他の相続人の方
  たちの権利を譲り受けることにしました。

  この権利は「相続分」と呼ばれるものですが、解決する人毎に
    相続分の譲渡
  に関する書類を作成することなく、Aさんはこの「権利の譲り受
  け」を進めました。

3 Aさんは、兄弟のうちあと1名(Bさんとします)と話がつけば、
  相続問題が解決して、とりわけ不動産の登記ができるところ
  まできました。

4 ところが、Bさんとの解決がされないまま、Aさんは亡くなって
  しまいました。
  そこで、Aさんのお子様方が、そのあとを引き継いで、Bさん
  との話をすることにしました。

5 しかし、解決したつもりであった方々(Bさん以外のAさんのご
  兄弟、つまり、おじさま・おばさま)も亡くなってしまわれていて、
  おじさん・おばさんらの子どもたちの中に、父であるAさんとお
  じさん・おばさんとの間では解決済みであったことに関して、
  「知らない」といって、相続問題の解決に協力しない人が出て
  きました(甲さん、乙さん)。

6 Aさんとおじさん・おばさんらの間では、兄弟同士であり信用し
  合っていて、全ての人の問題が解決したら、登記書類に「ハン
  コ」をつくことになっていたようです。

7 2のような場合、『相続分の譲渡証書』を1人ずす作成してお
  けばよかったのですが、それがありませんでした。

8 困ったAさんの子は、専門家に相談することになりました。、

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