2013.08.31更新
預金口座の取引経過の開示(使途不明金)
1 死亡直前の被相続人の預金の管理状況が、問題になることが
あります。
2 この場合は被相続人の預金の取引経過の取寄せをします。
銀行、ゆうちょ銀行は、照会に対する取引経過の回答の速度には
それぞれ差がかなりあります。
3 口座を解約している場合は、照会に応じるべき義務があるか否か
問題があるところです。
4 ① 調停において使途不明金の主張がされた場合には、
まず、当事者の言い分を聴取して、預貯金を管理する相続人に
対し、預貯金払戻しの経緯とその使途をできるだけ速やかに開示
し、提出すべき資料を提出するようにします。
しかし、この問題に相当回数の期日を費やしても、合意が得られ
そうもない場合には、別途訴訟による解決に委ね、調停では、
現存する遺産のみを対象として先に進めるのが相当です。
② 被相続人の了解のもと預貯金が払い戻され、特定の相続人が
贈与を受けた場合は、特別受益の問題となります。
5 4は、「教科書的マニュアル」の答えですが、簡単に、訴訟による
解決に移行されない場合もあります。
2013.08.16更新
兄弟姉妹の遺留分と遺言[遺留分]
1 お盆の日に、現地調査のため、志摩市に出かけました。
2 帰りの車でテレビを見ていたところ、ある番組で、、
相続問題、とりわけ、遺留分について問題を、
会場参加者に 『はい/いいえ』 で答えてもらい、
弁護士が解説をする、
というコーナーがありました。
3 1問目は、妻と子2人がいて、夫(父)が死亡し、
「女の人に全ての財産を相続させる」
旨の遺言書が、夫のカバンから出てきた場合において、
妻と子2人は、全ての財産を渡す必要があるか、という問
題でした。
妻と子に2分の1の遺留分 があるので、『いいえ』が正し
いのですが、『はい』と答えた方もそれなりにいらっしゃい
ました。
のではなく、夫が「女の人」に渡してあったので「女の人」
の代理人弁護士か遺言執行者の弁護士から、遺言書の
写しが届く、というケースが多いかと思います。)
4 2問目は、妻(子はいない)、兄がいて、夫(弟)が死亡し
「全ての遺産を妻に相続させる」
旨の遺言書について、兄から、自分にも相続分があるから
遺産の一部を渡すように(怒って)請求をうけたが、渡す必
要があるか、という問題でした。
兄(または弟姉妹)は遺留分がない から渡す必要がない
ので、『いいえ』が正解ですが、今度は、1問目の解説の
後だったこともあり、『はい』の方も、やはりいらっしゃいま
した。
(このような遺言で「怒る」兄弟は、あまりいないと思います)
5(1) 遺留分(兄弟姉妹)に関する法律は、前記4のとおりで
すので、子がない場合には、妻(配偶者)のために遺言
を書いておくと、遺留分に関するトラブルは起きません。
(2) むしろ、遺言書がないと、4のケースでは、
不動産の処分 や 預金の引き出し
等の相続手続に、兄の協力が必要になってきます。
(3) 4のようなケースは、
遺言書を書くことを検討した方がよいケース
の典型例です。
2013.08.15更新
超過特別受益がある場合[寄与分]
1 自己の特別受益が具体的相続分を超えると、その特別受益者には
具体的相続分はありません。
よって、相続において、新しい財産を取得することはありません。
2 私も、何度か、具体的な相続分が「ゼロ」となった審判での代理人
や、相談をうけたことがあります。
3 この場合、自己の具体的相続分を超えた分を、他の相続人に
返還する必要はありません。
4 不足額は、他の共同相続人が負担します。
5 他の相続人の負担方法や金額の計算方法については、いくつか
の考え方があります。
2013.08.14更新
代償分割と支払能力
1 代償分割とは、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を
取得させたうえ、他の相続人に対する債務を負担させる方法です。
財産としては、不動産(自宅)とか、株式(同族会社)などが考え
られます。
「特別の事情」があると認められるときに、共同相続人の1人また
は数人に他の共同相続人に対し債務を負担させて、現物分割に
変える方法です。
2 代償分割が認められる「特別の事情」は、以下のような要件です。
① 現物分割が不可能であるか、
可能であっても分割によって著しく価値を減ずる場合
あるいは、
現物分割は可能であるが、遺産の内容や相続人の職
業その他の事情から相続人の一部の者に対し具体的
相続分を超えて遺産を取得させるのが合理的と認め
られる場合
であって、かつ
② 代償金支払債務を負担させられる者にその支払い能
力があること
3 そうすると、代償金の支払能力がない場合は、例えば自
宅であっても、取得することはできません。
4 代償金支払債務の支払能力があるか疑問に思われる事件
について、裁判所が代償金の支払の資力の立証を求めない
ケースがあります。
このような場合、代理人としては、裁判所は、特別受益、寄与
分等の争点について既に心証ができているとの推測が可能
になります。
5 遺産分割と同様、いわゆる「共有」の解消をする共有物分割
の「全面的価額賠償」や、遺留分分割の価額弁償でも、
「資力の証明」が問題になります。
2013.08.10更新
お盆休み [相続]
1 当事務所は例年どおり「お盆休み」「夏季休暇」はありません。
2 従って来週も平常どおり営業しております。
3 初盆における遺産分割に関する話し合いのためのご相談にも
即時対応できます。
2013.08.07更新
基礎知識としての相続[相続]
1 土曜日と月曜日に4件、新規のご相談がありました。
2 そのうちの3件は相続も関係しており、2件は相続に関する知識
(遺産分割の方法、相続に関係する不動産登記)を前提にして
次のステップの問題をどう解決するか、というご相談でした。
3 私も、相続自体がメイン(相続法)の事件は約20件くらいあります
が、相続問題の解決を前提に、次のステップを考えているという
ケースも10件以上あります。
2013.08.03更新
無料法律相談 [不動産、相続、自己破産、交通事故]
1 ①自己破産(多重債務) ②交通事故 の初回法律相談が無料
である事務所は多くなってきています。
2 ①自己破産(多重債務)の法律相談が無料なのは、負債も支払え
ないのに有料では相談にそもそもつながらないと思われるから
です。
②交通事故の場合も a.被害者であることへの配慮もありますが、
b.実質上の相手方である保険会社については回収不能の心配が
ないこと と c.弁護士が代理人に就任すると賠償金が増額される
のがほとんどであるという事件の特質があるので、受任率が高い
からです。
3 私が、上記4件を無料にしているのは、100件以上の処理「経験」
もあり、
①文献を調べてなくても即答できる か ②調べる必要があるとして
もどの本のどこを見れば「すぐに」即答できるか判明しているからで
す。
4 つまり、
①相談以外の調査・準備時間をかけなくても
②的確に回答ができて
相談者に回答が不十分であるという「徒労感」を与えないからです。
5 ①文献を読み、②私より経験の多い弁護士に文献に書いていない
ノウハウ、経験談を尋ねれば処理できる案件もありますが、
これらの事件については基本的に紹介者のある場合に受任してい
ます。
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