相続ブログ

2018.09.27更新

選択型実務修習 家事事件(相続)講義

1 選択型実務修習(修習生に向けた弁護実務の講義)の家事事件(相続)講義を担当しました。

相続事件を取り扱うにつき重要となるいくつかのポイントについて、事前に出席者ごとにテーマ別の課題を出し解答を求めていました。講義では、解答へのコメントと補足説明を行いました。

2 「特別受益(相続人が受けた生前贈与や遺贈)」と「寄与分(被相続人の財産維持等への貢献)」がテーマの課題に関しては、講義時間の関係もあり、実務の本を紹介し、本の目次を読んで知らないと思う論点を勉強しておくように、という程度にとどめました。

3(1)「使途不明金(被相続人の財産からの不明な支出)」をテーマにした課題について、当該課題担当の修習生は、支出を『不法行為(故意や過失で相手に損害を与えること)』とする法的構成のみ検討していました。

そこで、消滅時効を示唆するように事案を変更して法的構成の再考を求めましたが、『不当利得(法律上の原因なく利益を受けること)』との解答が得られませんでした(請求権の消滅時効は、不法行為とすれば3年、不当利得とすれば10年。)。

(2)実務家は、生の事実から民法に関する要件事実(法律効果発生に必要な具体的事実)を拾うことができなければなりません。

当該課題は、「遺産分割」をテーマにした課題の前提問題であったので、修習生を救済する設問として、

①相続財産ではなく固有財産(被相続人への相続人の名義貸し等)が争点となる場合における解決方法(「請求の趣旨(求める判決の内容)」はどうなるか。)

②遺産分割協議書に全ての相続人の実印は押印されているが、一部の相続人の印鑑証明書が得られない場合にどうするか

を聞いてみましたが、①②ともに解答が得られませんでした。

4 相続財産でなく固有財産であった場合の追加設問(上記3(2)①)は、他の修習生への設問として、被相続人死亡前に売買がなされていながら所有権移転登記が未了であった場合の設問がありましたので、同設問を応用して解答すれば足りましたが、応用問題だという発想がなされなかったようです。

5(1)印鑑証明書が得られない場合の追加設問(上記3(2)②)は、印鑑証明書の提出を拒む相続人を相手に訴えを提起し、その勝訴判決と遺産分割協議書をもって単独で登記申請を可能とする方法(遺産分割協議書の真否確認の訴え)を答えて欲しい問題でした。同訴えは、家庭裁判所で行う遺産分割調停等と異なり、地方裁判所に提起するものです。

(2)実務経験上、遺産分割が成立しているか否かは、ア)相手方に相続分(例えば、相続人が被相続人の子3人のみの場合、各人3分の1)があることを前提に(相続財産全額の3分の1の相続分の金額を出発点として)、減額の交渉をしていくか、イ)相手方の取得分が無いことを前提に(0(ゼロ)円を出発点として)、解決のためにいくらかを支払うこととするか(増額の交渉をしていくか)という前提の違いが、大きく影響しています。

(3)先日取り扱った相続事案(相続財産の一部が所有権移転登記未了)は、他の価値ある不動産の相続登記が完了していたことから、遺産分割は成立しているものの、単に対象不動産のみ登記手続に漏れがあったのではないか、と考えられるものでした。

5 修習生の二回試験(修習最後の試験)も近いので、司法研修所における民事弁護修習の範囲の基本的な質問も織り交ぜて講義をしてみました。応用的な設問では、及第点を与えられない解答もありました。起案の失敗を小問で救う(二回試験においても及第点獲得のための救済的設問が出されている。)という意味で出した追加設問でしたが、課題の検討が不十分(起案ができなかった)な場合には、追加設問(救済小問)も答えが出せないようでしたので、二回試験に向けて気を引き締めて修習に取り組んで欲しいと思います。

2016.05.30更新

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2016.02.06更新

相続あれこれ

1 ここ最近、相続放棄が家庭裁判所により受理された相続人より、
 ①葬儀費用を遺産より支出したこと
 ②被相続人が契約者であった公共料金契約の解除をすること
 ③被相続人が賃借人であった賃借物件の契約解除及び明渡の方法
等、法定単純承認とみなされる行為(相続放棄の効果を妨げる可能性がある行為)の線引きに関する相談を多く受けます。
2 また、多重債務を抱えたまま、債務総額の1%以下の金額で長年分割返済を継続してきた方が、貸金返還請求の訴えを提起されたとして相談に来られることが増えています。
(1)ご高齢の相談者の場合、ご本人が破産手続開始申立をするか、従前どおりの返済を継続していくか(つまり、ご本人の相続開始後に、相続人に相続放棄をしてもらうか)といった話になります。
(2)多くの方が、相続放棄してもらうこととする(破産手続開始申立はしない)というご意向を示されます。この場合、ご本人がご高齢であることから、その相続開始時には、親のみならず兄弟姉妹にも既に相続が発生していることが多いのですが、ご本人の子が相続放棄をしても、代襲相続によって、兄弟姉妹(故人)の子(甥や姪)においても、相続放棄手続が必要になることを説明しています。すると、生前に債務整理をしておこうとご決断される場合も多いです。
3 その他、相続放棄はしたいが、被相続人名義の自宅は確保したい、との相談も少なくありません。その場合、自宅の購入予算を聞いています。
  相続放棄をしても、生命保険は受領できるため(生命保険の受領の可否も、相続放棄に関してよく相談を受ける事項のひとつです。)、生命保険金で自宅の取得資金を確保できることもあります。
 相続財産管理人の選任申立をしてもらい、相続財産管理人より、時価(抵当権被担保債務の残額ではない)で購入するという具体的な手続の流れについても説明しています。
4(1)会社の事業資金等借入の個人保証をしていた会社経営者が死亡した場合、同じく当該借入の連帯保証債務を負っている親族(推定相続人)から、ご本人の破産手続開始申立をしたいとの相談を受けることも少なくありません。
  この場合、ご本人の破産の他、亡くなった会社代表者の連帯保証債務についての相続放棄も合わせて検討が必要です。これは、解決方法として、連帯保証債務を相続して破産するか、相続放棄とするか、という問題です。
(2)既にご本人が破産手続開始申立をして、破産管財人が選任されている場合、その後の相続放棄の効果には、限定承認がなされた場合と同様の扱いとする(破産財団の限りにおいて債務を負う)という制限がかかります。通常の相続放棄の効果を生じさせるには、破産管財人が家庭裁判所の許可を得て「承認」をすることが必要です。
(3)これに対して、未だご本人の破産手続開始申立がなされていない場合、ご本人の連帯保証債務と会社代表者(故人)の連帯保証債務が併存した状態で破産手続開始申立及び免責手続をするか、相続放棄の完了後に破産手続開始申立をするか、の選択をすることになります。
  併存のままでの手続の場合、財団は、相続財産と相続人固有の財産に「財産分離」がなされ、破産管財人により、各別に清算され、別個に配当手続がなされることになります。
5 相続の放棄に関しては、家庭裁判所への申述期間(熟慮期間)が経過しているかどうか、といった問題も、よくなされる相談の一つです。

2016.01.12更新

死因贈与

1 死因贈与とは、被相続人が生前、相手方(受贈者)との間で、財産の贈与を合意すること(贈与契約)です。つまり、効力発生時を被相続人(贈与者)の死亡時とする贈与契約です。
2 死因贈与は、合意で成立するため、書面による必要はありません。そのため、被相続人が遺言書を作成することができないような身体的状態にある場合等に行われることがあります。
3(1)死因贈与の際、贈与の内容を執行する者を指定しておくこともできます。不動産を贈与する場合、遺言執行者を指定しておけば、相続人全員の協力を要することなく、受贈者への所有権移転登記手続をすることも可能です。
(2)相続人不存在のために家庭裁判所において私が相続財産管理人に選任された案件において、死因贈与執行者が指定された遺贈(遺産の一部の特定遺贈)がなされていたことがありました。死因贈与執行者(遺言執行者)と相続財産管理人の権限が競合する場面ですが、裁判所に相談しつつ案件を処理しました。
4 自筆証書遺言が、その成立要件を満たしていない場合には、当該書面が死因贈与を証する書面として有効ではないか、を検討すべきです。自筆証書遺言として無効であっても、その内容につき、死因贈与が有効に成立していると認められた事案を何度か担当したことがあります。
5 自筆証書遺言が有効でないからといって、直ちに、その内容が実現されないような遺産分割協議を行うのもやむを得ない、と判断しないことが重要です。

2015.12.19更新

今週の相続事案あれこれ

1 遺留分減殺請求事件について、調停が成立しました。
2(1)遺産分割の事案2件(訴訟外の交渉段階)について、遺産分割案を相手方に送付しました。
 (2)2件中1件について、相手方ご本人が、当職と直接協議したいとのことで、事務所を訪問されました。
3 別の遺産分割の事案(訴訟外の交渉段階)では、相手方に送付する遺産分割案を依頼者にご確認頂いたところ、相手方に送付するタイミングを考えたいとの回答がありました。
4 相続発生後の処理について、紛争になってはいないものの、手続が負担であるため、相手方との連絡を含めた一切を任せたいというご依頼がありました。
5 遺産分割が成立した事案で、遺産である預金の払戻手続をしたところ、金融機関(支店)の処理がなかなかなされないということがありました。担当者とのやりとりでは埒があかず、結局は、本店に問合わせをし、支店の担当者の上司より謝罪の連絡を頂くという形になってしまいました。
6(1)訴訟外で遺留分減殺請求に対する合意が成立した事案では、相手方より価額弁償金が支払われました。不動産の所有権移転登記手続が完了するまで、引続き受任しています。
(2)合わせて、紛争のある当事者間で共有になっていた不動産についても、単独所有としておくべきだと思われましたので、その旨提案し、解決に至りました。

2015.10.27更新

調停に代わる審判

1.先般、調停に代わる審判により、遺産分割事件が解決に至りました。
2.最新の判タ(1416号)に東京家庭裁判所における調停に代わる審判の活用に関する論文が掲載されていました。
  相続に関する部分を要約すると、以下のとおりです。
(1)遺産分割事件、遺産に関する紛争調整事件及び遺留分減殺調停事件など、当事者多数の事案では、当事者全員が出席可能な期日を定めることが困難な場合もある(相続人が遠隔地に居住、高齢の相続人が期日に出席できない、等)。
   実質的には当事者間で合意ができていると認められるにも関わらず、一部の当事者しか期日に出席できないために、期日において調停を成立させることができない、という事態を避けるため、調停に代わる審判によることで、早期の紛争解決(法律関係の安定)を図ることができる。
(2)家事審判法の下では、遺産分割事件において全員が期日に出席できない場合、調停条項案の書面による受諾(家審法21条の2)の方法が利用されてきた。家事事件手続法の施行で、家事調停事件全般につきこの方法が利用可能となった(家事法270条)。
   しかし、調停条項案の書面による受諾の方法では、期日間に当事者が調停委員会から出された条項案を受諾する旨の書面を提出する必要があり、真意確認の為に受諾書面とともに印鑑証明の提出を求めることが多いことから、このような手続について必ずしも十分な知識の無い当事者において的確な対応ができず、結果として迅速な解決に支障が生じる恐れがあった。そのため、家事法施行後は、調停条項案の書面による受諾の方法ではなく、調停に代わる審判を行うことがほとんどとなっている。
(3)遺産分割事件において、相続人の中には遺産の取得に興味を全く示さない者がいることも少なくない。そのような相続人は、手続に全く応答せず、遺産分割の申立に対する賛否を明らかにしないまま、期日に欠席する傾向にある。このような場合、多数の相続人が同意している内容で調停に代わる審判をすることで、合理的で迅速な解決が図られる。

2015.08.26更新

生前預金引出

1.最新の判例タイムズ(No.1414)に、「被相続人の生前に引き出された預貯金等をめぐる訴訟について」の論文が掲載されていました。
2.預貯金の生前引出しは、遺産分割手続(家裁)の前提問題(遺産の範囲の問題)となり、別件として地裁での手続を求められることになる場合が多いです。
3.預貯金の生前引出しについての相手方の主張を、
(1)関与否定型
(2)補助主張型
(3)本人交付型
に分けて論じていました。
4.遺産分割手続との関係について、
 預金を引き出した相続人が、被相続人から「贈与」を受けた事実は無い、と主張しておきながら(その主張を前提として、他の相続人が調停や審判を申し立てたにも関わらず)、訴訟手続において、従前の主張を覆し、「贈与」を受けたと主張する(不法行為や不当利得の成立を否定する)ことができるかについても論じられていました。

2015.08.03更新

遺留分減殺の順序の指定

1 遺留分を侵害する、あるいは侵害するおそれのある遺言を作成した場合、遺留分減殺請求への対策を考えておく必要があります。
2(1)まずは、遺留分減殺請求の意思表示をされないよう、遺言に付言事項を記載しておくことが考えられます。つまり、法定相続分と大幅に異なる(遺留分侵害のおそれのある)遺言をするに至った動機(例えば、寄与度、扶助・扶養の努力、生前贈与等)をできるだけ具体的に記載して、遺留分権利者の納得を得られるようにします。
(2)次に、①遺留分減殺請求を受けると予想される受贈者や受遺者側が相談可能な弁護士の有無を確認しておくこと、②遺贈につき遺留分減殺請求の順序の指定をしておくこと、が考えられます。
3 遺留分減殺請求の順序については以下のとおりとされています。
(1)遺贈と贈与(死因贈与、生前贈与)
遺贈から減殺する(民法1033条)
(2)遺贈が複数ある場合
   遺言者の別段の意思が表明されていない場合には、遺贈の価額の割合に応じて減殺する(民法1034条)
(3)死因贈与と生前贈与
   死因贈与から減殺する(東京高判平成23年3月8日判タ1039号294頁)
(4)生前贈与が複数ある場合
   相続開始時(相続人の死亡時)に近い贈与から、順次前の贈与に遡って減殺する(民法1035条)
4 上記3(2)について、そもそも、受遺者や目的財産等が複数である場合には、減殺の分担関係の認定が容易ではなく、遺留分減殺請求後の収拾を複雑にすることがあります。そのため、遺言により遺留分減殺請求の順序を定めておくことの実益は大きいのです。
5 そして、この順序については、以下のとおり指定します。
(1)遺留分減殺請求の相手方の指定
   特定の相続人に相続させるべき財産から減殺すべき旨を遺言に記載する。
(2)遺留分減殺請求の対象財産の指定
   例えば、①山林、②雑種地、③宅地、の順とする等。

2015.07.30更新

所有権確認の訴え〔相続〕

1 被相続人名義となっている不動産について、占有者(甲)から、甲が単独相続したとの申出を受けることがあります。
2 この場合に、甲以外の相続人に意向を確認すると、
  「甲が単独相続したとのことで構わない。」
  「甲が単独相続したことに、積極的に反対の意思は表示しない。」
  との意向を示されることがあります。
3 そこで、甲が単独相続したことの登記手続をすべく、甲以外の相続人に協力を求めると、相続人が多数の場合には、そのうちの1人ないし2人が、甲の単独相続には反対しないが、登記手続には協力しない、ないしは無視する、といった対応をされることがあります。
4 このような事態への対応策としては、
 ① 遺産分割の審判の申出
 ② 遺産分割が成立したとして所有権確認の訴え
 ③ 時効取得が成立したとして所有権移転登記手続請求の訴え
 のいずれかを考えることになります。
5(1)なお、甲以外の相続人の協力を得られない場合として、遺産分割協議書の作成には協力をする(署名押印はする)が、印鑑登録証明書は提出したくない、というケースもあります。
 (2)この場合には、証書真否確認の訴えを提起することになります。

2015.06.13更新

相続放棄の熟慮期間

1.相続の放棄は、相続開始を知った時から「3か月以内」に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申述しなければなりません。
  この「3か月」の熟慮期間について問題のある、少し変わった事案を受任しました。
2.従前にも、やはり、この期間について問題のある事案を担当したことがありました。そこで、その事案の記録を引っ張り出し、関係者に送付した連絡書面や説明メモの中から、同様の事案の参考となりそうなものを抜き出してコピーし、『相続放棄』用のファイルに整理することにしました。
3.従前の案件は、
(1)相続放棄と限定承認のいずれを選択すべきか
(2)ア「3か月」の熟慮期間の伸長を申請するか否か
   イ 伸長の申請をして、相続人間の足並みを揃えることを要するか
(3)熟慮期間中の第2順位の相続人の死亡(2つの相続の重なり)
 等が問題となった事案でした。

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