相続ブログ

2015.06.13更新

相続放棄の熟慮期間

1.相続の放棄は、相続開始を知った時から「3か月以内」に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して申述しなければなりません。
  この「3か月」の熟慮期間について問題のある、少し変わった事案を受任しました。
2.従前にも、やはり、この期間について問題のある事案を担当したことがありました。そこで、その事案の記録を引っ張り出し、関係者に送付した連絡書面や説明メモの中から、同様の事案の参考となりそうなものを抜き出してコピーし、『相続放棄』用のファイルに整理することにしました。
3.従前の案件は、
(1)相続放棄と限定承認のいずれを選択すべきか
(2)ア「3か月」の熟慮期間の伸長を申請するか否か
   イ 伸長の申請をして、相続人間の足並みを揃えることを要するか
(3)熟慮期間中の第2順位の相続人の死亡(2つの相続の重なり)
 等が問題となった事案でした。

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