相続ブログ

2013.10.29更新

相続放棄

1 相続人が相続放棄をする場合、
      相続放棄の申述書
  を家庭裁判所に提出します。
  そうすると、家庭裁判所より、『照会書』が送付されてきます。

2 その照会書に対する『回答書』を家庭裁判所に提出すると、
  特に問題がなければ、
      相続放棄申述受理通知書
  が送付され、相続放棄の手続が完了したことになります。

3 今般、代理人として相続放棄をした事件で、上記「通知書」には
  以下の注意書きがありました。

    「受理証明書」が必要な場合は、別途受理証明申請をして
    いただくことになりますので、手数料(申述人1人につき150
    円の収入印紙)、認印及びこの通知書を持参の上、当家庭
    裁判所に申請手続をして下さい。
    なお、郵便による申請もできますので、その場合は、家庭裁
    判所にお尋ね下さい。

4 また、別の相続放棄の事件において、別の家庭裁判所からの
  照会書が届きましたが、『照会書』の内容は、前記のものとは
  異なりました。

5 破産の手続でも同様ですが、家庭裁判所ごとに、相続放棄の
  申述に関する『照会書』の照会事項は異なります。

6 不動産の相続登記で、相続放棄関係の書類を提出するとな
  った場合は、 受理証明書 が必要です。

7 先日、破産管財事件において、3名の相続人のうち、2名が
  相続放棄、1名が破産者、という事案で、相続放棄について
  「通知書」しかなかったので、 「受理証明書」を取得しました。

2013.10.22更新

相続についての前哨戦[相続一般]

老親の状況により、相続の『前哨戦』が、生前に始まることがあります。

1 ケース1
 ① 遺言書が、何度か書かれていることがあります。
 ② このような場合、最終遺言の効力について、遺言無効の訴えが
   起こされることがあります。

2 ケース2
 ① 単身生活をしている老親を呼び寄せたり、同居生活を開始した
   りすることもあります。
 ② ①の場合には、親の死後、生前贈与の有無や、財産の使途不
   明金等が、相続のいわゆる「前提問題」として発生することがあ
   ります。

3 ケース3 
 ① 老親に判断力がないと判断されると、同居していない子が、
   成年後見の申立をすることもあります。
 ② ①の場合、専門家後見人が選任されることになります。
 ③ 財産目録、収支予定表の作成が必要となりますので、その
   効果として、遺産が「ガラス張り」になり、その財産について
   関係者の浪費の防止という副次的目的が期待されることも
   あります。

実際に、私は、1、2、3と類似事例を扱ったことがあります。

2013.10.11更新

相続に関する、ある1週間の業務

1 遺留分減殺の法律相談
   不動産について、①共有判決とその後、②共有物分割にまで
   もつれた例(私の経験から)も参考に、説明をしました。

2 相手方(相続人)に、預金引出しのための必要書類(印鑑証明
  書等)の送付の督促の電話

3 預金について、遺産分割で単独取得した分について、銀行に
  対し、引出しのための必要書類の照会

4 遺産分割調停の申立書の起案
   『東京方式』で起案するか、『大阪方式』で起案するかを検討
   して、『大阪方式』で起案することにしました。

5 遺産分割調停の進行に関して、争点がいわゆる「前提問題」
  であるので、地方裁判所への訴訟提起をされたい旨の連絡
  を、家庭裁判所から受けました。

6 遺留分減殺事件(控訴事件)の控訴理由書を完成

7 特別縁故者への財産分与の申立書(約15ページ)を完成

8 相続放棄事件について、家庭裁判所から指示された書類
  の取り付け

9 相続財産管理人となっている事件に関し、不動産売却の
  権限外行為許可申請

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