相続ブログ

2013.10.29更新

相続放棄

1 相続人が相続放棄をする場合、
      相続放棄の申述書
  を家庭裁判所に提出します。
  そうすると、家庭裁判所より、『照会書』が送付されてきます。

2 その照会書に対する『回答書』を家庭裁判所に提出すると、
  特に問題がなければ、
      相続放棄申述受理通知書
  が送付され、相続放棄の手続が完了したことになります。

3 今般、代理人として相続放棄をした事件で、上記「通知書」には
  以下の注意書きがありました。

    「受理証明書」が必要な場合は、別途受理証明申請をして
    いただくことになりますので、手数料(申述人1人につき150
    円の収入印紙)、認印及びこの通知書を持参の上、当家庭
    裁判所に申請手続をして下さい。
    なお、郵便による申請もできますので、その場合は、家庭裁
    判所にお尋ね下さい。

4 また、別の相続放棄の事件において、別の家庭裁判所からの
  照会書が届きましたが、『照会書』の内容は、前記のものとは
  異なりました。

5 破産の手続でも同様ですが、家庭裁判所ごとに、相続放棄の
  申述に関する『照会書』の照会事項は異なります。

6 不動産の相続登記で、相続放棄関係の書類を提出するとな
  った場合は、 受理証明書 が必要です。

7 先日、破産管財事件において、3名の相続人のうち、2名が
  相続放棄、1名が破産者、という事案で、相続放棄について
  「通知書」しかなかったので、 「受理証明書」を取得しました。

  • 北薗法律事務所オフィシャルサイト
  • Facebook