2013.10.22更新
相続についての前哨戦[相続一般]
老親の状況により、相続の『前哨戦』が、生前に始まることがあります。
1 ケース1
① 遺言書が、何度か書かれていることがあります。
② このような場合、最終遺言の効力について、遺言無効の訴えが
起こされることがあります。
2 ケース2
① 単身生活をしている老親を呼び寄せたり、同居生活を開始した
りすることもあります。
② ①の場合には、親の死後、生前贈与の有無や、財産の使途不
明金等が、相続のいわゆる「前提問題」として発生することがあ
ります。
3 ケース3
① 老親に判断力がないと判断されると、同居していない子が、
成年後見の申立をすることもあります。
② ①の場合、専門家後見人が選任されることになります。
③ 財産目録、収支予定表の作成が必要となりますので、その
効果として、遺産が「ガラス張り」になり、その財産について
関係者の浪費の防止という副次的目的が期待されることも
あります。
実際に、私は、1、2、3と類似事例を扱ったことがあります。
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