2012.12.22更新
遺産整理 [相続]
1 遺産整理の新規案件を受任した。
2 前回に続き,他の相続人が県外に居住している。
3 遺産整理の場合,電話・文書のみで解決しようとすると,
a早期処理の観点その他問題が発生してはいけないので,
相手方が希望する時に居住地まで訪問して,まずは面談
することにしている。
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