2012.12.08更新
祖父名義の不動産 [相続]
1 自宅その他の不動産について固定資産税は自らが支払をしている
が,不動産の名義が亡父でなく,亡祖父という事案にあたることが
ある。
2 借地上の建物で,建物収去の必要があって建物の所有者を早期に
確定しないといけない必要性があり調査をした結果,判明するとい
うことはよくあることである。
3 祖父が戦前に死んで家督相続,つまり相続人が父のみであった場
合は,自己の兄弟姉妹のみの協力で足りるが,戦後の現在の民
法が適用となる時期の死亡であると,父の兄弟姉妹の協力が必
要で,父が死亡しているくらいであるから父の兄弟姉妹も死亡し,
従兄弟の協力が必要ということもある。
4 そうなると,登記名義を自分にするのは兄弟姉妹の場合だけでも
協力の取付は大変なのに,多人数かつ,付き合いの少ない従兄弟
の協力なので大変である。
5 逆に相続人が自分の兄弟のみの場合でも自らが高齢であれば解
決しないで死亡すると,子に従兄弟への協力を求める課題を残すこ
とになる。
6 私は高齢の方の両親の相続問題については,兄弟姉妹が生存して
いるうちに早期解決の必要性を以上のようご説明している。
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