相続ブログ

2015.02.20更新

相続財産としての株式

1.被相続人が保有していた株式を、相続人らが遺産分割未了のまま準共有していることはよくあります。
2.とりわけ、同族会社の株式の準共有者となった亡経営者の相続人らが、経営の問題と遺産分割の問題を同時に抱える状況において、相続人の1人が全株式について議決権を行使し、会社もその者の議決権行使に同意した場合に、他の相続人(株式準共有者)から、株主総会の効力を争われるということがあります。
3.この点に関する最高裁判例が、昨日(2月19日)出されました。
  概要、準共有株式の議決権行使に関する定め(権利行使者の指定及び通知 会社法106条本文)を欠く場合、当該議決権行使は、会社が同意をしたとしても適法とならず、準共有する株式の管理に関する行為として、相続人らの持分の価格に従って、その過半数で決定されるものというべきだ(民法252条本文)、と判示しています。

2015.02.13更新

被相続人の相続財産

1.遺産分割や遺産整理のご依頼を受けて、相続財産を調査すると、既に故人となっている被相続人の配偶者や被相続人のご両親名義の財産が明らかになることがあります。
2.被相続人の配偶者(故人)名義の財産がある場合、相続人が被相続人らの子のみであって、子らが相続財産を共有している状態であるというばかりではなく、被相続人の配偶者(故人)に先夫や先妻がいる場合、その間に子がいる場合等、被相続人の配偶者(故人)の相続人が他に存在する場合もよくあります。
3.上記2のような事実関係が明らかとなると、被相続人の遺産相続に関して協力を得なければならない者が増えます。当初は争いの無い案件だと思われていたものが、調停等の手続を要するように発展してしまうことも少なくありません。
4.例えば、Xさんの夫Aさんが亡くなり、Aさんの相続に関してXとXAの子Yらが遺産分割調停をしていたとします。その調停の途中でXさんが亡くなった場合、①Xさんの固有財産が無ければ、YらはXさんの遺産分割調停を別途申し立てる必要はありません。しかし、②Xさんに固有財産がある場合や、Yらの中にXから特別受益を受けたものがある場合には、Xさんの遺産分割調停を別途申し立てる必要があります。そして、Xさんの遺産として、XさんがAさんの遺産相続時に取得する相続分2分の1の割合での共有持分権も含めることになります。

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