2015.02.20更新
相続財産としての株式
1.被相続人が保有していた株式を、相続人らが遺産分割未了のまま準共有していることはよくあります。
2.とりわけ、同族会社の株式の準共有者となった亡経営者の相続人らが、経営の問題と遺産分割の問題を同時に抱える状況において、相続人の1人が全株式について議決権を行使し、会社もその者の議決権行使に同意した場合に、他の相続人(株式準共有者)から、株主総会の効力を争われるということがあります。
3.この点に関する最高裁判例が、昨日(2月19日)出されました。
概要、準共有株式の議決権行使に関する定め(権利行使者の指定及び通知 会社法106条本文)を欠く場合、当該議決権行使は、会社が同意をしたとしても適法とならず、準共有する株式の管理に関する行為として、相続人らの持分の価格に従って、その過半数で決定されるものというべきだ(民法252条本文)、と判示しています。
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