2014.08.04更新
売却困難な不動産
1.亡父と子が共有していた不動産を任意売却しました。
2.亡父の共有持分については相続財産管理人として、
子の共有持分については破産管財人として、それぞれ
家庭裁判所、地方(破産)裁判所に、処分に対する許可
を得ました。
3.上記不動産とは別に、亡父も子も、売却困難な不動産
を所有していました。
亡父所有の不動産は、親族関係者が引取り(名義変更)
をします。
子所有の不動産は、財団放棄をしますので、名義変更
はしません。
4.子所有の不動産は、なぜ名義変更が不要なのか(亡父
の相続財産管理人として行う処理との違い)について、
財団放棄という処理になることを説明しました。
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