2014.08.05更新
『第2版 家庭裁判所における成年後見・財産管理の実務』[相続]
1.上記タイトルの本を購入した。
2.初版の589頁から671頁に増頁されていました。
3.先日、従前私が担当していた、相続人不存在の相続財産管理人ではなく民法918条2項の相続財産管理人に関して、相談を受けました。
4.本書籍の旧版には、この点の記載がありませんでしたが、今回の第2版には、4頁ほどの記載がされていました。
5.第2版には、「限定承認」や「死因贈与執行者」についての記載も追加されており、一読することが絶対に必要だと思います。
2014.08.04更新
売却困難な不動産
1.亡父と子が共有していた不動産を任意売却しました。
2.亡父の共有持分については相続財産管理人として、
子の共有持分については破産管財人として、それぞれ
家庭裁判所、地方(破産)裁判所に、処分に対する許可
を得ました。
3.上記不動産とは別に、亡父も子も、売却困難な不動産
を所有していました。
亡父所有の不動産は、親族関係者が引取り(名義変更)
をします。
子所有の不動産は、財団放棄をしますので、名義変更
はしません。
4.子所有の不動産は、なぜ名義変更が不要なのか(亡父
の相続財産管理人として行う処理との違い)について、
財団放棄という処理になることを説明しました。
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