相続ブログ

2014.07.30更新

限定承認

1.もともと限定承認の手続は複雑であるが、交通事故(死亡事故。
 相続人自身も被害者の場合)によって相続が開始した場合、損害
 を相続財産と、相続人固有の損害に分別する手続が必要となります。

2.家庭裁判所における分別の手続につき、①権限外行為許可が
 あれば分別が可能とするのか、②他の手続(特別代理人等の
 選任等)を必要とするのか、が問題となります。

3.限定承認をしない場合でも、遺族が、両親・配偶者・子の場合
 には、①慰謝料や②逸失利益を各当事者間で分別する手続を
 要する場合があるため、やはり上記2と同様の問題がおきること
 があります。

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