相続ブログ

2014.01.11更新

遺言が必要な場合(同居家族による介護)

1 高齢の親と同居し、長年介護をしてきた子やその配偶者が、親の
 死後、当然に、その親所有であったその家に住み続けられないと
 いうことが少なくない、という記事が、日経新聞に掲載されていま
 した(平成26年1月8日「女性と老後」)。

2 家の所有者が亡親(被相続人A)であり、同居の子(X)以外にも
 相続人(Y、Z)がいるとします。
(1)その家以外に、分割する財産(預貯金や他の不動産等)が十分
 にない場合、その家を売却して現金をY,Zに分けたり、Y、Zの相
 続分に相当する現金をXが負担したりせざるを得なくなります(「代
 償分割」といい、「代償金」を支払う方法で家を単独で相続するこ
 とになります)。

(2)その場合、Xは、遺産分割協議において、自分や配偶者(B)が
 長年Aを介護してきたことを、「寄与分」として主張することが考え
 られます。
   寄与分とは、被相続人の『財産の増加や維持』に『特別の寄
 与』をした「相続人」に、法定相続分よりも多くの財産を取得させ
 て、相続人間の公平を図るものです。
   BはAの相続人ではないので、Bによる介護もXの寄与分と
 して主張することになります。

(3)もっとも、
 ① 介護のような「療養看護型」の寄与分は、民法上の扶養義
  務を超えた特別の貢献(親子関係に基いて通常期待される
  範囲を超えたもの)でなければならず、認められる基準は厳し
  いものです。
 ② また、Y、Zから、Xが同居することで得た利益(生前に特別
  に受けた利益「特別受益」)を差し引くよう主張されることもあり
  ます(相続分の前渡しとみて、分割前の相続財産に加算する
  「持戻し」の主張)。
 (なおこの点は、Aが「持戻し免除」をしておくことや、Aの介護上
  同居が必要でやむなく同居したのであるから得た利益が少な
  いと主張することが考えられます。)

(4)このような事態を避ける方法として、「代償金」の支払にあて
 るために、Xを受取人とする生命保険を掛けておくことや、BをA
 の養子にすることが考えられますが、最も多く採られる方法は、
 Xに家を単独相続させるという内容の遺言を作成することです。

3 日経の記事はこれらの問題を指摘し、対策として上記の方法
 を挙げていますが、特に遺言の作成については、Y、Zからの
 遺留分減殺請求(遺言の内容にかかわらず、相続人に一定割
 合の財産の相続を保障する制度)に配慮する必要があります。

4 遺言作成は、ご自身でも可能ですし、信託銀行等でも相談を
 受け付けています。
  ただ、弁護士は、相続人の代理人として多くの紛争に対応し
 た経験がありますので、弁護士であれば、Y、Zから遺留分減
 殺請求がなされる可能性をなるべく抑える「付言事項」を遺言
 に記載する等、工夫した助言をすることが可能です。
  信託銀行は、遺留分減殺請求があった場合、遺言執行をし
 てくれないのが一般です。

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