相続ブログ

2019.02.02更新

修習日記2についてのコメント

1 今週月曜日から金曜日まで出張弁護修習生を受け入れていました。

火曜日までの修習生日記に引き続き、水曜日から金曜日までの修習生日記が提出されました。

2 木曜日について

(1)修習生が同行した期日(破産管財事件における否認の請求)内で裁判官が発した言葉を参考に、届出債権者に問題点を指摘する書面の起案を求めました。

(2)裁判官は、求釈明の方法に一定の限度があることもあって、抽象的な言葉で指摘されていました。裁判官の指摘についてポイントを説明し、本件否認の請求の事実関係と期日内の当事者間のやりとりを踏まえて、否認請求の対象行為の元となる破産債権(債権届の内容)の問題点を捉え、当該問題の解決に資するような、債権者への照会事項を起案することを求めていましたが、難しかったようです。

3 金曜日について

(1)起案を求めたのは、受戻しを内容とする和解条項だったのですが、受戻金の支払に関する条項が落ちていました。

(2)任意売却ができる場合とできない場合との場合分けができるかも、課題のポイントでした。

(3)否認請求の場合の登記原因と、和解の時の登記原因には差がありますが、何故その差が生じるのかについて、「否認の登記」の立法(改正)経過について勉強しておくことが必要です。

(当事務所の過去のブログ記事を見て欲しかったところです。)

4 いつも、出張修習で来た修習生の皆さんにはブログに掲載することを前提に感想文を求めています。守秘義務に反しない限りにはなりますが、弁護修習の生の雰囲気がブログを見た方に伝わる感想文を期待しています。

 

2019.02.02更新

修習生日記2

1.   水曜日は、後見人としての法律相談に立ち会わせて頂きました。具体的には、後見人として、社会的に保護が必要な人が被後見人となる場合に、どのような手続が必要かを確認することが出来ました。実務家としての必要な知識の範囲の広さを認識し、研鑽を続けようと思いました。

2.   木曜日は、否認請求事件の弁論準備期日に立ち会わせて頂きました。その際にの裁判官の発した言葉を法的に分析しました。民法、商法、倒産法が絡む事案での頭の動かし方を学びました。

3.   金曜日は、上記法的分析を前提として、和解条項を起案しました。和解条項を起案するのは初めてでしたが、事務所にある書籍を可能な限り参照して、起案をしました。書籍では分からなかった実務での取扱いを北薗先生にコメントして頂き、非常に勉強になりました。

4.   1週間という短い期間でしたが、非常に勉強になりお世話になりました、本当にありがとうございました。

  • 北薗法律事務所オフィシャルサイト
  • Facebook