相続ブログ

2015.07.30更新

所有権確認の訴え〔相続〕

1 被相続人名義となっている不動産について、占有者(甲)から、甲が単独相続したとの申出を受けることがあります。
2 この場合に、甲以外の相続人に意向を確認すると、
  「甲が単独相続したとのことで構わない。」
  「甲が単独相続したことに、積極的に反対の意思は表示しない。」
  との意向を示されることがあります。
3 そこで、甲が単独相続したことの登記手続をすべく、甲以外の相続人に協力を求めると、相続人が多数の場合には、そのうちの1人ないし2人が、甲の単独相続には反対しないが、登記手続には協力しない、ないしは無視する、といった対応をされることがあります。
4 このような事態への対応策としては、
 ① 遺産分割の審判の申出
 ② 遺産分割が成立したとして所有権確認の訴え
 ③ 時効取得が成立したとして所有権移転登記手続請求の訴え
 のいずれかを考えることになります。
5(1)なお、甲以外の相続人の協力を得られない場合として、遺産分割協議書の作成には協力をする(署名押印はする)が、印鑑登録証明書は提出したくない、というケースもあります。
 (2)この場合には、証書真否確認の訴えを提起することになります。

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