相続ブログ

2014.06.14更新

換価分割か代償分割か

1(1)遺産分割において、不動産を売却処分して代金を分割する
      ことを予定している時、不動産の名義が、共同相続人の共有
      名義ではなく相続人の1人の単独名義である方が、売主側が
      1人になるため、売却処分における手続が容易です。
(2)(1)の場合、換価分割にするか、代償分割にするかという点
    を検討することがあります。

2.(1)換価分割か代償分割かについては、譲渡所得税の計算の
       上で違いがあるようです。
    (2)ア 換価分割の場合、換価分割を受ける各相続人が譲渡
             収入金額を得たとして、譲渡所得税の申告をします。
     イ 相続で取得した不動産の譲渡については、一定の条件
             で、相続税の一部を譲渡所得算出の際の取得費に加算
             すること ができます。
     ウ そのため、換価分割か代償分割かは、譲渡所得税の
             計算上、相続税を取得費に加算できるか(譲渡所得金額
             を減額できるか)に違いがでるのです。
     (3)単独名義(売却処分までの管理人的立場の人)の登記に
        ついても、どのような書類が必要となるのかを、司法書士の
         先生に確定してもらうことが必要です。

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