相続ブログ

2019.01.30更新

修習生日記

1.  北薗先生の下で1月28日から2月1日の間研修をさせて頂いている72期司法修習生です。
北園先生からは,事前課題として,①訴状起案,②訴状以外に必要な民訴法,家裁提出用の書類を起案するように指示を受けました。
添付された資料を検討した結果,訴状以外に,特別代理人選任申立書(民事訴訟法35条)と相続財産管理人の権限外行為許可申立書(民法953条・28条前段)が必要であると判断しました。

2.  訴状起案については,導入修習で説明を受けた記憶が朧げながらありましたが,特別代理人選任申立書記案や相続財産管理人の権限外行為許可申立書記案については不勉強のため知識がほぼない状況から取り組むことになりました。
自宅にあるコンメンタールや実務書を参照し,提出期限までに一応の形にして起案をしました。

3.  提出した起案について北園先生に確認をして頂いたところ,ほぼ全てのページにミスがあることが分かりました。そこで,28日は起案を全面的に書き直すことにしました。また,同日松坂支部で開かれた期日の期日報告書も起案することになりました。
詳細は省きますが,書き直す際には,可処分時間の範囲内でコンメンタールや実務書で裏取りをし,当該文言を記載する必要があるのか,その記載の程度で足るのかを強く意識して起案をしました。期日報告書を起案する際には,期日でのやり取りの記憶を喚起して分かりやすい言葉で起案することを意識しました。
翌29日に起案を再提出した際にも,ミスはありましたが,最初に提出した起案よりはまともな起案をすることが出来たと思っています。
ただし,証拠から認定できる事実を間違えるという致命的なミスであったので,同じミスはしないように心がけます。また,管轄を選択する際には,多角的な視点から検討をする必要があることも記憶に留めておきます。

4.  また,29日は,民事執行法・保全法に関する課題について検討をしました。判決で請求が認められても,当該権利を実現することが出来なければ絵に描いた餅であり,依頼者を納得させることは出来ないため,民事保全手続→民事判決手続→民事執行手続の一連の流れを確認しました。

5.  2日間で,実務家として書面を作成する意識に良い変化が生じました。実務家として恥ずかしくない書面を作成できるように精進して行きます。今後ともご指導ご鞭撻よろしくお願い申し上げます。

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