2015.04.04更新
相続あれこれ
1(1)以前に依頼を受けた方から、所有不動産について、管理の手間がかかるために売却したい、との相談を受けました。
(2)相続対策の相談もありましたが、ア)生命保険金の非課税金額(相続税の課税価格からの控除金額)、イ)遺留分減殺請求権、ウ)代償分割の代償金の必要性、等について、既に一定の知識を有しておられました。ご自分で、各種勉強会(セミナー)に参加され、それらの知識を「体得」しておられるようです。
2(1)現在就任している相続財産管理人の案件では、相続財産である複数の不動産の名義人が、それぞれ、ア)被相続人、イ)被相続人の父、ウ)被相続人の祖父、エ)被相続人の曾祖父、とまちまちになっていました。
(2)この案件の相続人が何名になるか調査中ですが、今後必要になる手続の煩雑さを思うと、ご自分が所有されている不動産の登記名義書き換えが未了でないかを確認しておくことも、相続対策として大切なことだと、あらためてわかりました。
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