2014.02.08更新
相続財産の払戻し
1(1) 被相続人の預金債権は、相続により、法定相続分に応じて、
各相続人が分割債権を取得します(相続人が子3人のみの場合、
各人3分の1の預金債権を取得します)。
そのため、各相続人が、法定相続分に応じた預金債権の払戻
しを、金融機関に対して請求できることになります。
(2) しかし、相続人の1人から、金融機関に対して、法定相続分に
応じた払戻しに応じないように連絡があった場合、他の相続人が
払戻し請求をしても、金融機関がそれに応じないことがあります。
2(1) そうすると、払戻しに応じてもらえなかった相続人は、金融機関
に対して、預金債権払戻請求の訴訟を提起することになります。
この時、金融機関に対して払戻しに応じないように連絡した相続
人は、金融機関側に「補助参加」することができます。
(2) 「補助参加」とは、当事者(原告・被告)以外の、その訴訟の結果
に利害関係のある者が、自分の利益を守るために、当事者の一方
を「補助」して、その訴訟に参加することです(当事者に準ずる立場
になります)。
(3) また、金融機関から、他の相続人に対して、補助参加することが
できることを告知することもできます(「訴訟告知」といいます)。この
告知を受けた者は、参加しなかったとしても、参加したのと同じ扱い
を受ける(判決の効力を受ける)ことがあります。
3(1) 遺言書があっても、その遺言の対象に預金債権が含まれるか
に問題がある場合、預金払戻請求訴訟がなされることがあります
が、この場合にも他の相続人を補助参加させるのが一般的です。
大阪高裁平成25年9月5日(判時2204号39頁)でも、払戻請
求をした相続人以外の相続人が補助参加していました。
(2) この高裁判決は、「財産を全てまかせる」と書かれた遺言は、①
相続財産の全てを遺贈したということ(包括遺贈)なのか、②中心
となって遺産分割手続きをして欲しいということなのか、が争われ
た、 遺言の解釈の問題です。
(3) 第一審では、②の意味だと判示しましたが、上記高裁判決は、
①の意味だと判示しており、下級審での判断が分かれている状
況 です。
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