相続ブログ

2014.02.07更新

遺言作成者の増加

1.法曹関係者のブログで引用されていた、1月28日の静岡新聞に、
 静岡県内での遺言作成者が、ここ数年で急増しているという記事
 が掲載されていました。
  急増の背景には、「終活ブーム」や、東日本大震災後に「自分も
 いつどうなるかわからない」という心理が働いたことがあるのでは
 ないか、と書かれていました。

2.また、同記事には、
『公正証書遺言は資産評価額に応じて手数料がかかるものの、
法的拘束力が強いため活用が多い』
とも書かれていました。
 「法的拘束力が強いため」という表現は、誤解を招くおそれが
あると思います。

3(1)遺言の方式には、
    ①自筆証書遺言
    ②公正証書遺言
    ③秘密証書遺言
   の3種類があります。
 (2)いずれも、有効であれば、その「法的拘束力の強さ」は同じ
  です。
 (3)遺言書は、法律で有効であるための要件が定められてい
  ます。
  ア ①自筆証書遺言の場合、全文・日付・氏名を遺言者が自
     分で書くことが要件です。
    そのため、日付の記載がない、本人が書いた文字ではな
    い等、無効を主張されることが多いのです。
    ③秘密証書遺言も、法律で有効であるための作成方式が
     細かく定められていますので、無効となる場合が多くなり
    ます(③として無効な場合、①として有効かが問題になりま
    す)。
  イ また、有効な①自筆証書遺言と③秘密証書遺言でも、さら
   に家庭裁判所の「検認」というチェックを受けなければいけま
   せん。
  ウ これに対して、②公正証書遺言は、公証人(法務大臣から
   任命された公務員)が、法定の有効要件を満たしていること
   を確認して作成されます。
    また、公証人は、遺言者の「判断能力」もチェックしています。
    そのため、無効だと争われることは、ほとんどありません。
    なお、③公正証書遺言には、上記の「検認」は不要です。
  エ さらに、③公正証書遺言では、遺言執行者(遺言の内容に
   基づき相続手続きをする者)が必要な場合であれば遺言で
   指定しておくなど、遺言の執行すなわち円滑な相続手続の
   ことも考慮されます(遺言書で指定がない場合、家庭裁判所
   へ選任を申立てる必要性も出てきます)。

 (4)したがって、公正証書遺言は、法的拘束力が他より強いの
  ではなく、無効だと争われる可能性(もしくは無効である可能性)
  が他より低く、かつ遺言執行が適確・迅速になされる可能性が
  高いということなのです。

4 遺言書の作成には、信託銀行は関与する例がある他、士業では
 弁護士以外に行政書士や司法書士、税理士が関与しています。
  円滑な相続手続のために作成する遺言ですが、せっかく作成して
 も、①遺留分減殺請求、②遺言無効、③遺言の効力の範囲の争い、
 等問題が生じることも決して少なくありません。
  弁護士は、他士業と異なり、相続で生じ得るこれらのさまざまな問
 題への対応を、交渉や訴訟の代理人として多く経験しています。
  そのため、問題を避ける遺言書、あるいは問題となり得ることを踏
 まえて対策を講じた遺言書を作成するには、弁護士のアドバイスを
 受けることが最も適切です。

5 遺言書に関して、当事務所の「相続ガイド」のページにより詳しく
 記載しております。ご参考に、是非ご覧ください。

  • 北薗法律事務所オフィシャルサイト
  • Facebook