2013.12.25更新
相続開始後の収益物件の賃料と管理の費用(賃料)
1 相続開始後の相続財産(不動産)の収益に関する事件の関連で、
判例タイムズに3回(1390号、1392号、1393号)にわたり掲載さ
れていた論文を再読しました。
2 一度目は事件に関する論点(管理:主に賃料の帰属と固定資産税
の取扱の問題)のみを拾い読みしましたが、今後のこともあるので
相続財産(不動産)の使用(占有相続人に対する明渡請求及び金銭
請求)に関する部分も含めて通読しました。
3 担当している事件における相続財産(不動産)は、その利用方法と
管理費用の負担者の視点から、
①収益物件(2種類)
②自宅
③相手方の事業に用いているもの
④相手方の自宅
⑤非事業用のもの
⑥相手方の子の事業用で使用貸借になっているもの
に分けることが可能です。
4 収益物件は、賃借人の供託方法(被供託者)が2種類あり、供託
金の払戻を受けるにあたり、必要書類等方法が異なります。
固定資産税の負担者を定めるに当たり、この2種類を分ける必要
があります。
5 担当している事件では、相続財産(不動産)(収益物件)の費用
支出が問題となっています。
不当利得の類型論のうち、いわゆる「支出利得(費用利得)」に
関するものです。
6 「支出利得」のところが少し理論的にわかりにくかったので、不当
利得の教科書を再度通読しようとも思いました。
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