相続ブログ

2013.11.27更新

使用貸借

1 被相続人の自宅に被相続人と同居していた相続人は、
  被相続人が死亡すると、他の相続人の関係では、遺産分割
  によって最終的な権利者が定まるまでは、使用貸借が成立
  するというのが判例です。

2 従って、使用料を他の相続人に支払う義務はありませんが、
  固定資産税は 『通常の必要費』 として負担する義務がある
  とするのが、判例の考え方です。

3 相続人が被相続人の土地に建物を建築して使用して、被相
  続人に地代の支払いをしていないなかった場合は、使用貸
  借になります。
  その土地に関して、相続人が固定資産税を負担しても賃料
  の支払い(賃貸借)として認めない裁判例が多いです。

  この場合、使用貸借権のある建物があることで、その土地の
  評価は更地より低くなりますが(使用借権減価)、その分、
   建物を所有する相続人は特別受益を受けていた
  と考えられるので、その相続人が土地を取得する場合は、
  結局は「更地」として取得した計算をすることになります。

4 使用貸借は、借主の死亡を終了原因と、民法は定めていま
  すが、一定の場合にこれを否定した裁判例があります。

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