2013.11.27更新
使用貸借
1 被相続人の自宅に被相続人と同居していた相続人は、
被相続人が死亡すると、他の相続人の関係では、遺産分割
によって最終的な権利者が定まるまでは、使用貸借が成立
するというのが判例です。
2 従って、使用料を他の相続人に支払う義務はありませんが、
固定資産税は 『通常の必要費』 として負担する義務がある
とするのが、判例の考え方です。
3 相続人が被相続人の土地に建物を建築して使用して、被相
続人に地代の支払いをしていないなかった場合は、使用貸
借になります。
その土地に関して、相続人が固定資産税を負担しても賃料
の支払い(賃貸借)として認めない裁判例が多いです。
この場合、使用貸借権のある建物があることで、その土地の
評価は更地より低くなりますが(使用借権減価)、その分、
建物を所有する相続人は特別受益を受けていた
と考えられるので、その相続人が土地を取得する場合は、
結局は「更地」として取得した計算をすることになります。
4 使用貸借は、借主の死亡を終了原因と、民法は定めていま
すが、一定の場合にこれを否定した裁判例があります。
最近のブログ記事
entryの検索
月別ブログ記事一覧
- 2019年6月 (2)
- 2019年4月 (1)
- 2019年2月 (2)
- 2019年1月 (3)
- 2018年12月 (1)
- 2018年9月 (2)
- 2016年5月 (1)
- 2016年2月 (1)
- 2016年1月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年8月 (2)
- 2015年7月 (1)
- 2015年6月 (1)
- 2015年4月 (2)
- 2015年2月 (2)
- 2014年12月 (1)
- 2014年8月 (2)
- 2014年7月 (2)
- 2014年6月 (1)
- 2014年5月 (1)
- 2014年4月 (1)
- 2014年3月 (1)
- 2014年2月 (3)
- 2014年1月 (4)
- 2013年12月 (4)
- 2013年11月 (6)
- 2013年10月 (3)
- 2013年9月 (1)
- 2013年8月 (7)
- 2013年7月 (2)
- 2013年6月 (3)
- 2013年5月 (4)
- 2013年4月 (3)
- 2013年3月 (4)
- 2013年2月 (2)
- 2013年1月 (1)
- 2012年12月 (4)
- 2012年11月 (1)