相続ブログ

2013.11.02更新

代位登記 [不動産]

1 「相続人不存在」の関係で、抵当権者申立の相続財産管理人の
 事件を受任しました。

2 担保分の「相続財産」の不動産の登記は担保所有権者で代位に
 よって行うとのことでした。

3 そうすると、法務局より以下の通知書が送付されてきました。
  
  
  
   【通知書】
 
   不動産所在事項及び不動産番号
   登記の目的 『所有権登記名義人氏名変更』
   登記原因及びその日付 『平成 年  月  日相続人不存在』
   代位申請人の住所
   代位原因 『根抵当権元本確定の登記請求権』
   受付年月日 
   受付番号
   
   上記のとおり登記をしたので、通知します(不動産登記規則
   第183条第1項第2号)。


1. 【規則183条】
登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号(第一号に
掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。)に定める者に対し、
登記が完了した旨を通知しなければならない。

2. 【民法第423条】
その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登記を
完了した場合 当該他人

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