相続ブログ

2013.11.02更新

調停手続への出頭 [遺産分割]

1 相続分の放棄や譲渡で訴訟手続を脱退しない場合で、調停手続へ
の出頭が「病気」や「遠隔地」で困難な場合には、調停の成立には以下
の方法が可能です。

2 電話会議システム及びテレビ会議システムの利用
① 調停手続の期日において電話会議システム・テレビ会議システム
を利用する場合には、出頭したものとみなされます。一方又は双方の
当事者が裁判所に出頭していなくても調停を成立させることができます。

② 手続の進行としても①の方法が可能です。民事事件ですと他方が
遠隔地の場合は、一方代理人は裁判所に出頭しないで、事務所で
電話で手続を行うことがあります。先日は、東京高裁での手続で私は、
事務所で電話を「送受信」して手続を行いました。

3 受諾手続
① 調停条項案の書面による受諾の方法により、調停の合意を成立さ
せる方法です。

② 不出頭当事者による調停条項案に対する受諾書面と、出頭当事
者の意思表示との合致によって、不出頭当事者及び出頭当事者を含
め、当事者全員の間に調停期日における合意が成立したものと擬制
する手続です。

③ 要件は以下のとおりです。
遠隔地、病気、老齢等により客観的に出頭が困難である場合です。

④ 当事者の真意の確認の方法としては、対面しての調査が必要な
特段の事情がないある場合を除き、受諾書面に印鑑証明書を添付さ
せる方法ないし記録等から当事者の署名印影を確認する等の方法が
採られています。

4 家庭裁判所の照会書に出席が可能かの回答欄があり、
その点について相手方からの問い合わせがありましたので以上の
点を説明しました。

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