相続ブログ

2019.01.30更新

修習生の検討課題についてのコメント

1 72期の司法修習生の弁護修習が始まっています。

当事務所以外に配属された修習生が、破産管財事件の勉強がしたいと希望しているとのことで、担当弁護士から依頼を受けて、1週間、出張弁護修習生として受け入れています。

2(1)読むべき記録として、参考となりそうな既済事件の記録を3件指定しました。

(2)まずは、現在受任中の破産管財案件において否認請求(破産手続開始前の弁済行為等の効力を否定して破産財団の回復を図るもの)の期日が入っているため、否認の訴えとの手続の相違点を確認してみました。

これについては、司法試験受験科目として倒産法を選択していたこともあってか理解していました。

(3)次に、破産管財人と相続財産管理人との訴訟上の地位の相違点について確認してみました。

これについては、「法定訴訟担当」と回答するのみであり、金銭請求訴訟における管轄(持参債務)の違いに気付くことができていませんでした。

(4)そして、特別代理人(本人の代理人が代理権を行使することが不適切な場合に選任される選任される)の案件についても課題を出していました。

特別代理人が選任される案件においては、本人に通知書等が未着であることが前提となりますが、通知書が本人に届いていることを前提に訴状の起案がなされていました。

3 馴染みのない案件の検討もあったかと思いますが、事実や手続の流れを「点」ではなく「線」で捉えることを身に付けてもらえたらと思います。

4 また、氏名(「薗」)や地名(「阪」)の誤りには、特に注意が必要です。

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