相続ブログ

2014.08.04更新

売却困難な不動産

1.亡父と子が共有していた不動産を任意売却しました。

2.亡父の共有持分については相続財産管理人として、
  子の共有持分については破産管財人として、それぞれ
  家庭裁判所、地方(破産)裁判所に、処分に対する許可
  を得ました。

3.上記不動産とは別に、亡父も子も、売却困難な不動産
  を所有していました。
  亡父所有の不動産は、親族関係者が引取り(名義変更)
  をします。
     子所有の不動産は、財団放棄をしますので、名義変更
  はしません。

4.子所有の不動産は、なぜ名義変更が不要なのか(亡父
  の相続財産管理人として行う処理との違い)について、
  財団放棄という処理になることを説明しました。

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