2014.07.30更新
限定承認
1.もともと限定承認の手続は複雑であるが、交通事故(死亡事故。
相続人自身も被害者の場合)によって相続が開始した場合、損害
を相続財産と、相続人固有の損害に分別する手続が必要となります。
2.家庭裁判所における分別の手続につき、①権限外行為許可が
あれば分別が可能とするのか、②他の手続(特別代理人等の
選任等)を必要とするのか、が問題となります。
3.限定承認をしない場合でも、遺族が、両親・配偶者・子の場合
には、①慰謝料や②逸失利益を各当事者間で分別する手続を
要する場合があるため、やはり上記2と同様の問題がおきること
があります。
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