2014.07.19更新
所有者不明(不存在)の不動産
1(1)不動産を購入するために、目的不動産の登記簿謄本を取得
したところ、目的不動産の共有者のうち1名が、行方不明であ
ることが判明した、という案件の相談を受けました。
(2)また別件で、地代が未払いであるため、建物収去の請求をし
ようとしたところ、建物所有者が死亡しており、相続人が不存在
であることが判明した、という案件がありました。
2 上記(1)の案件では、不在者財産管理人選任の申立が、上記
(2)の案件では、相続財産管理人選任の申立が必要になります。
3 いずれの申立においても、各財産管理人の候補者の推薦が
可能ですので、1件につき、知人の弁護士に候補者への推薦を
打診する電話をしました。
4 最近、大阪弁護士会の月報に、「『月5万円の法律事務所』を
考えてみませんか?」という文章が掲載されたようです。家賃や
人件費を削減して経費を月10万円に収めれば、月30万円の売
上で、十分生活できるという内容がありました。
(もっとも、月10万円の経費に含まれていない「弁護士会費」に
ついては、何故下げないのか?という議論も含めて、まったく
触れられていませんでした。)
5 上記の各財産管理人の案件については、依頼者の資金的
な都合もあり、報酬はあまり期待できませんが、上記4のよう
な文章が掲載され、若手の参加希望を広く募っているという
現状の中では、1件でも受任事件が増えることは、ありがたい
ことなのだと思います。
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